一級建築士の過去問
令和5年(2023年)
学科3(法規) 問12

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問題

一級建築士試験 令和5年(2023年) 学科3(法規) 問12 (訂正依頼・報告はこちら)

構造強度に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
  • 建築物の実況によらないで、基礎の垂直荷重による圧縮力を計算する場合、映画館の客席(固定席)で、柱のささえる床の数が2のときは、床の積載荷重として採用する数値を2,600N/m2とすることができる。
  • 径25mmの異形鉄筋における、短期に生ずる力に対する圧縮の許容応力度は、鋼材等の種類及び品質に応じて国土交通大臣が定める基準強度の数値としなければならない。
  • 設計基準強度が21N/mm2のコンクリートの場合、短期に生ずる力に対するせん断の許容応力度は、設計基準強度の1/30である。
  • 設計基準強度が21N/mm2のコンクリートの引張りに対する材料強度は、圧縮に対する材料強度の1/10である。

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この過去問の解説 (2件)

01

この問いは構造強度に関する問題です。

選択肢1. 建築物の実況によらないで、基礎の垂直荷重による圧縮力を計算する場合、映画館の客席(固定席)で、柱のささえる床の数が2のときは、床の積載荷重として採用する数値を2,600N/m2とすることができる。

正解です。

法85条1項の表の(5)に掲げる劇場の客席(固定席)の「基礎の構造計算」をするときの「床の積載荷重」は、(ろ)欄により2,600N/m²とすることができます。

選択肢2. 径25mmの異形鉄筋における、短期に生ずる力に対する圧縮の許容応力度は、鋼材等の種類及び品質に応じて国土交通大臣が定める基準強度の数値としなければならない。

正解です。

令90条の表2により、異形鉄筋で径28mm以下のものの短期に生じる力に対する圧縮の許容応力度は、基準強度Fです。

選択肢3. 設計基準強度が21N/mm2のコンクリートの場合、短期に生ずる力に対するせん断の許容応力度は、設計基準強度の1/30である。

誤りです。

令91条1項により、設計基準強度Fが21N/mm²以下のコンクリートの場合、長期に生じる力に対するせん断の許容応力度はF/30であり、短期に生じる力に対するせん断の許容応力度は、この2倍のF/15です。

選択肢4. 設計基準強度が21N/mm2のコンクリートの引張りに対する材料強度は、圧縮に対する材料強度の1/10である。

正解です。

令97条1項により、設計基準強度Fが21N/mm²以下のコンクリートの場合、引張りに対する材料強度はF/10であり、圧縮に対する材料強度はFです。

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02

構造強度に関する問題です。

選択肢1. 建築物の実況によらないで、基礎の垂直荷重による圧縮力を計算する場合、映画館の客席(固定席)で、柱のささえる床の数が2のときは、床の積載荷重として採用する数値を2,600N/m2とすることができる。

正しいです。

85条1項の表より

(5)に掲げる劇場の客席(固定席)の「基礎の構造計算」をするときの「の積載荷重」は、(ろ)欄により2,600N/m²とすることができます。

選択肢2. 径25mmの異形鉄筋における、短期に生ずる力に対する圧縮の許容応力度は、鋼材等の種類及び品質に応じて国土交通大臣が定める基準強度の数値としなければならない。

正しいです。

令90条の表2より

異形鉄筋で径28mm以下のものの短期に生じる力に対する圧縮の許容応力度は、基準強度Fです。

選択肢3. 設計基準強度が21N/mm2のコンクリートの場合、短期に生ずる力に対するせん断の許容応力度は、設計基準強度の1/30である。

誤りです。

令91条1項より

設計基準強度Fが21N/mm²以下のコンクリートの場合

長期に生じる力に対するせん断の許容応力度F/30

短期に生じる力に対するせん断の許容応力度は、この2倍のF/15

となります。

選択肢4. 設計基準強度が21N/mm2のコンクリートの引張りに対する材料強度は、圧縮に対する材料強度の1/10である。

正しいです。

令97条1項より

設計基準強度Fが21N/mm²以下のコンクリートの場合

引張に対する材料強度F/10

圧縮に対する材料強度F

となります。

まとめ

荷重や材料強度ついて学習しましょう。

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