一級建築士の過去問
令和5年(2023年)
学科3(法規) 問13
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問題
一級建築士試験 令和5年(2023年) 学科3(法規) 問13 (訂正依頼・報告はこちら)
限界耐力計算によって安全性が確かめられた建築物に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、高さが4mを超える建築物とする。
- 鉄骨造の建築物において、構造耐力上主要な部分である鋼材の圧縮材の有効細長比は、柱にあっては200以下としなくてもよい。
- 鉄筋コンクリート造の建築物において、構造耐力上主要な部分である はり は、「複筋ばりとし、これにあばら筋を はり の丈の3/4(臥梁(がりょう)にあっては、30cm)以下の間隔で配置」する必要はない。
- 鉄筋コンクリート造の建築物において、原則として、コンクリートの打込み中及び打込み後5日間は、コンクリートの温度が2度を下らないようにし、かつ、乾燥、震動等によってコンクリートの凝結及び硬化が妨げられないように養生しなければならない。
- 鉄骨造の建築物において、構造耐力上主要な部分である柱の脚部は、滑節構造である場合を除き、国土交通大臣が定める基準に従ったアンカーボルトによる緊結その他の構造方法により基礎に緊結しなければならない。
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この過去問の解説 (2件)
01
この問いは構造計算(限界耐力計算)に関する問題です。
正解です。
令65条における「構造耐力上主要な部分である鋼材の圧縮材の有効細長比は、柱にあっては200以下としなければならない。」とする規定は、耐久性等関係規定ではないため適合しなくてもよいです。
正解です。
令78条における「構造耐力上主要な部分であるはりは、複筋ばりとし、これにあばら筋をはりの丈の3/4(臥梁にあっては、30cm)以下の間隔で配置しなければならない。」とする規定は、耐久性等関係規定ではないため適合しなくてもよいです。
正解です。
令75条における「(原則として)コンクリート打込み中及び打込み後5日間は、コンクリートの温度が2度を下らないようにし、かつ、乾燥、震動等によってコンクリートの凝結及び硬化が妨げられないように養生しなければならない。」とする規定は、耐久性等関係規定であるため適合しなければならないです。
誤りです。
令66条における、「構造耐力上主要な部分である柱の脚部は、国土交通大臣が定める基準に従ったアンカーボルトによる緊結その他の構造方法により基礎に緊結しなければならない。ただし、滑節構造である場合においては、この限りでない。」とする規定は、耐久性等関係規定ではないため適合しなくてもよいです。
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02
構造計算の限界耐力計算に関する問題です。
正しいです。
令65条における
「構造耐力上主要な部分である鋼材の圧縮材の有効細長比は、柱にあっては200以下としなければならない。」
とする規定は、耐久性等関係規定ではないため適合しなくてもよいです。
正解です。
令78条における
「構造耐力上主要な部分であるはりは、複筋ばりとし、これにあばら筋をはりの丈の3/4(臥梁にあっては、30cm)以下の間隔で配置しなければならない。」
とする規定は、耐久性等関係規定ではないため適合しなくてもよいです。
正しいです。
令75条における
「(原則として)コンクリート打込み中及び打込み後5日間は、コンクリートの温度が2度を下らないようにし、かつ、乾燥、震動等によってコンクリートの凝結及び硬化が妨げられないように養生しなければならない。」
とする規定は、耐久性等関係規定であるため適合しなければならないです。
誤りです。
令66条における
「構造耐力上主要な部分である柱の脚部は、国土交通大臣が定める基準に従ったアンカーボルトによる緊結その他の構造方法により基礎に緊結しなければならない。ただし、滑節構造である場合においては、この限りでない。」
とする規定は、耐久性等関係規定ではないため適合しなくてもよいです。
限界耐力計算に関連する条文を学習しましょう。
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