一級建築士の過去問
令和5年(2023年)
学科3(法規) 問14
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問題
一級建築士試験 令和5年(2023年) 学科3(法規) 問14 (訂正依頼・報告はこちら)
都市計画区域内の道路に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
- 高度利用地区内の自動車のみの交通の用に供する道路の上空に設けられる建築物は、原則として、特定行政庁の許可を受けなければ建築することができない。
- 工事を施工するために現場に設ける仮設事務所の敷地は、道路に2m以上接しなければならない。
- 特殊建築物、階数が3以上である建築物等については、その敷地が接しなければならない道路の幅員、道路に接する部分の長さ等について、地方公共団体の条例により、制限を付加される場合がある。
- 景観重要建造物として指定された建築物については、市町村の条例により、道路に軒を突き出したまま大規模の修繕ができる場合がある。
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この過去問の解説 (2件)
01
この問いは道路等に関する問題です。
正解です。
法44条1項四号、令145条2項により、高度地区、高度利用地区又は都市再生特別地区内の自動車のみの交通の用に供する道路の上空に設けられる建築物は、原則として、特定行政庁の許可を受けなければ建築することができません。
誤りです。
法85条2項により、工事を施工するために現場に設ける仮設事務所については、法3章の規定(集団規定)は原則として適用されません。したがって、法43条の接道義務の適用もありません。
正解です。
法43条3項各号により、地方公共団体は、特殊建築物、階数が3以上の建築物等について、条例で、その敷地が接しなければならない道路の幅員、道路に接する部分の長さ等について、必要な制限を付加することができます。
正解です。
法85条の2により、景観重要建造物として指定された建築物のうち、良好な景観の保全のためその位置又は構造をその状態において保存すべきものについては、市町村は、国土交通大臣の承認を得て、条例で、法44条の「建築物は、道路内に、又は道路に突き出して建築してはならない」という規定を適用せず、又は制限を緩和することができます。このため、道路に軒を突き出したまま大規模の修繕ができる場合があります。
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02
道路等に関する問題です。
正しいです。
法44条1項1号、令145条2項より
高度地区、高度利用地区又は都市再生特別地区内の自動車のみの交通の用に供する道路の上空に設けられる建築物は、原則として、特定行政庁の許可を受けなければ建築することができません。
誤りです。
法85条2項より
工事を施工するために現場に設ける仮設事務所については、法3章の規定(集団規定)は原則として適用されないため、法43条の接道義務も適用されません。
正しいです。
法43条3項各号より
地方公共団体は、特殊建築物、階数が3以上の建築物等について
条例で、その敷地が接しなければならない道路の幅員、道路に接する部分の長さ等について、必要な制限を付加することができます。
正しいです。
法85条の2より
景観重要建造物として指定された建築物のうち、良好な景観の保全のためその位置又は構造をその状態において保存すべきものについては
市町村は、国土交通大臣の承認を得て、条例で、法44条の「建築物は、道路内に、又は道路に突き出して建築してはならない」という規定を適用せず、又は制限を緩和することができます。
法42条以外の道路に関する条文もしっかりと学習しましょう。
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