一級建築士の過去問
令和5年(2023年)
学科3(法規) 問15

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問題

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この過去問の解説 (2件)

01

この問いは建築制限に関する問題です。

選択肢1. 「延べ面積3,500m2、地上5階建ての消防署」は、第一種住居地域内において、新築することができる。

正解です。

法別表2(ほ)項四号及び130条の7の2第一号により、第一種住居地域内において、消防署は、規模に係わらず、3,000m²を超えていても新築できます。

選択肢2. 「延べ面積500m2、客席の部分の床面積の合計180m2、平家建ての演芸場」は、準住居地域内において、新築することができる。

正解です。

法別表2(と)項五号により、準住居地域内において、演芸場のうち客席の部分の床面積の合計が200m²以上のものは新築できませんが、設問は該当しないため、新築できます。

選択肢3. 「20tの火薬の貯蔵に供する平家建ての倉庫」は、準工業地域内において、新築することができる。

正解です。

法別表2(る)項二号及び130条の9第1項の表の(1)により、準工業地域内において、20tを超える火薬の貯蔵又は処理に供する建築物は、新築できません。設問は20tを超えていないので、新築できます。

選択肢4. 「延べ面積20,000m2、地上3階建ての大学」は、工業地域内において、新築することができる。

誤りです。

法別表2(を)項五号により、工業地域内において、学校は新築できません。学校には原則として大学が含まれます。

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02

建築制限に関する問題です。

選択肢1. 「延べ面積3,500m2、地上5階建ての消防署」は、第一種住居地域内において、新築することができる。

正しいです。

法別表2(ほ)項4号令130条の7の2第一号より

第一種住居地域内において、消防署は、規模に係わらず、3,000m²を超えていても新築できます

選択肢2. 「延べ面積500m2、客席の部分の床面積の合計180m2、平家建ての演芸場」は、準住居地域内において、新築することができる。

正しいです。

法別表2(と)項5号より

準住居地域内において、演芸場のうち客席の部分の床面積の合計が200m²以上のもの新築できません

設問は200m²以上ではないため、新築できます。

選択肢3. 「20tの火薬の貯蔵に供する平家建ての倉庫」は、準工業地域内において、新築することができる。

正しいです。

法別表2(る)項2号及び令130条の9第1項の表の(1)より

準工業地域内において、20tを超える火薬の貯蔵又は処理に供する建築物は、新築できません

設問は20tを超えていないので、新築できます。

選択肢4. 「延べ面積20,000m2、地上3階建ての大学」は、工業地域内において、新築することができる。

誤りです。

法別表2(を)項5号より

工業地域内において、学校新築できません

学校には原則として大学が含まれます。

まとめ

別表2の内容を整理し、学習しましょう。

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