一級建築士の過去問
令和5年(2023年)
学科3(法規) 問15
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問題
一級建築士試験 令和5年(2023年) 学科3(法規) 問15 (訂正依頼・報告はこちら)
建築物の用途の制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、用途地域以外の地域、地区等の指定はなく、また、特定行政庁の許可等は考慮しないものとする。
- 「延べ面積3,500m2、地上5階建ての消防署」は、第一種住居地域内において、新築することができる。
- 「延べ面積500m2、客席の部分の床面積の合計180m2、平家建ての演芸場」は、準住居地域内において、新築することができる。
- 「20tの火薬の貯蔵に供する平家建ての倉庫」は、準工業地域内において、新築することができる。
- 「延べ面積20,000m2、地上3階建ての大学」は、工業地域内において、新築することができる。
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この過去問の解説 (2件)
01
この問いは建築制限に関する問題です。
正解です。
法別表2(ほ)項四号及び130条の7の2第一号により、第一種住居地域内において、消防署は、規模に係わらず、3,000m²を超えていても新築できます。
正解です。
法別表2(と)項五号により、準住居地域内において、演芸場のうち客席の部分の床面積の合計が200m²以上のものは新築できませんが、設問は該当しないため、新築できます。
正解です。
法別表2(る)項二号及び130条の9第1項の表の(1)により、準工業地域内において、20tを超える火薬の貯蔵又は処理に供する建築物は、新築できません。設問は20tを超えていないので、新築できます。
誤りです。
法別表2(を)項五号により、工業地域内において、学校は新築できません。学校には原則として大学が含まれます。
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02
建築制限に関する問題です。
正しいです。
法別表2(ほ)項4号、令130条の7の2第一号より
第一種住居地域内において、消防署は、規模に係わらず、3,000m²を超えていても新築できます。
正しいです。
法別表2(と)項5号より
準住居地域内において、演芸場のうち客席の部分の床面積の合計が200m²以上のものは新築できません。
設問は200m²以上ではないため、新築できます。
正しいです。
法別表2(る)項2号及び令130条の9第1項の表の(1)より
準工業地域内において、20tを超える火薬の貯蔵又は処理に供する建築物は、新築できません。
設問は20tを超えていないので、新築できます。
誤りです。
法別表2(を)項5号より
工業地域内において、学校は新築できません。
学校には原則として大学が含まれます。
別表2の内容を整理し、学習しましょう。
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