一級建築士の過去問
令和5年(2023年)
学科3(法規) 問7

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問題

一級建築士試験 令和5年(2023年) 学科3(法規) 問7 (訂正依頼・報告はこちら)

避難施設等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
  • 床面積の合計が2,000m2、地上3階建ての物品販売業を営む店舗で、各階を当該用途に供するものについて、各階の売場及び屋上広場に通ずる直通階段を2か所設け、これを避難階段とした。
  • 主要構造部を耐火構造とした地上5階建てのナイトクラブの用途に供する建築物(避難階は1階であり、各階に客席を有し、居室の床面積の合計が各階200m2で、避難上有効なバルコニー、屋外通路等を設けていないもの)について、各階から地上に通ずる直通階段を1か所設けた。
  • 診療所(特定階を有し、病室の床面積の合計が110m2で、主要構造部を準耐火構造としたもの)について、各階から避難階に通ずる直通階段(間仕切壁及び所定の防火設備により当該階段の部分以外の部分と区画されているもの)を1か所設けた。
  • 階避難安全検証法により、火災発生時において建築物の階からの避難が安全に行われることを検証するため、「当該階の各居室ごとに、当該居室で火災が発生した場合に当該居室の在室者の全てが当該居室から安全に避難できること」及び「当該階の各火災室ごとに、当該火災室で火災が発生した場合に当該階に存する者の全てが当該階から安全に避難できること」を確かめた。

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この過去問の解説 (3件)

01

この問いは避難施設等に関する問題です。

選択肢1. 床面積の合計が2,000m2、地上3階建ての物品販売業を営む店舗で、各階を当該用途に供するものについて、各階の売場及び屋上広場に通ずる直通階段を2か所設け、これを避難階段とした。

正解です。

令122条2項及び令121条1項二号により、1,500m²を超える物品販売業を営む店舗で、3階以上の階を当該用途に供するものは、各階の売場及び屋上広場に通ずる2以上の直通階段を設け、これを避難階段又は特別避難階段としなければなりません。

 

選択肢2. 主要構造部を耐火構造とした地上5階建てのナイトクラブの用途に供する建築物(避難階は1階であり、各階に客席を有し、居室の床面積の合計が各階200m2で、避難上有効なバルコニー、屋外通路等を設けていないもの)について、各階から地上に通ずる直通階段を1か所設けた。

誤りです。

令121条1項三号イにより、ナイトクラブで客席を有する階は、原則として2以上の直通階段が必要です。ただし、5階以下の階で、居室の床面積が200m²を超えず、かつ、その階に避難上有効なバルコニー等及び屋外避難階段又は特別避難階段が設けられている階はこの限りではありません。したがって、避難上有効なバルコニー、屋外通路等を設けていない場合は、2以上の直通階段が必要です。

選択肢3. 診療所(特定階を有し、病室の床面積の合計が110m2で、主要構造部を準耐火構造としたもの)について、各階から避難階に通ずる直通階段(間仕切壁及び所定の防火設備により当該階段の部分以外の部分と区画されているもの)を1か所設けた。

正解です。

令121条4項により、同条1項四号の規定は、特定階(階数が3以下で延べ面積が200m²未満の建築物の避難階以外の階)を有し、階段の部分とその他の部分とが間仕切壁若しくは所定の防火設備で区画されている建築物については適用しません。したがって、所定の区画がされた直通階段を1か所設けた設問は正しいです。

選択肢4. 階避難安全検証法により、火災発生時において建築物の階からの避難が安全に行われることを検証するため、「当該階の各居室ごとに、当該居室で火災が発生した場合に当該居室の在室者の全てが当該居室から安全に避難できること」及び「当該階の各火災室ごとに、当該火災室で火災が発生した場合に当該階に存する者の全てが当該階から安全に避難できること」を確かめた。

正解です。

129条3項により、階避難安全検証法とは、火災発生時において建築物の階からの避難が安全に行われることを「階からの避難に要する時間」又は「火災により生じた煙又はガスの高さ」に基づき検証する方法です。設問の「各居室ごとに、当該居室から安全に避難できること」の検証方法は同項一号ではイ~ハ、同項二号ではイ・ロに規定されており、設問の「各火災室ごとに、当該階から安全に避難できること」の検証方法は同項一号では二~へ、同項二号ではハ・ニに規定されています。

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02

建築基準法における避難施設等に関する問題です。

選択肢1. 床面積の合計が2,000m2、地上3階建ての物品販売業を営む店舗で、各階を当該用途に供するものについて、各階の売場及び屋上広場に通ずる直通階段を2か所設け、これを避難階段とした。

正しいです。

令第122条第2項より

地上3階建ての物品販売業を営む店舗に供する建築物は

各階の売場及び屋上広場に通ずる直通階段を避難階段とし、2か所設けなければなりません。

選択肢2. 主要構造部を耐火構造とした地上5階建てのナイトクラブの用途に供する建築物(避難階は1階であり、各階に客席を有し、居室の床面積の合計が各階200m2で、避難上有効なバルコニー、屋外通路等を設けていないもの)について、各階から地上に通ずる直通階段を1か所設けた。

誤りです。

令第121条第1項第3号イより

ナイトクラブに供する建築物は、2以上の直通階段を設けなければなりません。

しかし、主要構造部が準耐火構造以上であり、5階以下の階でその階の居室の床面積が200㎡を超えず、かつ、避難上有効なバルコニー、屋外通路等を設けた場合はこの限りではありません。

選択肢3. 診療所(特定階を有し、病室の床面積の合計が110m2で、主要構造部を準耐火構造としたもの)について、各階から避難階に通ずる直通階段(間仕切壁及び所定の防火設備により当該階段の部分以外の部分と区画されているもの)を1か所設けた。

正しいです。

令第121条第4項より

診療所に供する階数が3以下で延べ面積が200㎡未満の建築物避難階以外の階(特定階)については、2以上の直通階段の設置は必要ありません

(設置した直通階段とその他の部分が間仕切り壁及び所定の防火設備により区画されている場合に限ります。)

選択肢4. 階避難安全検証法により、火災発生時において建築物の階からの避難が安全に行われることを検証するため、「当該階の各居室ごとに、当該居室で火災が発生した場合に当該居室の在室者の全てが当該居室から安全に避難できること」及び「当該階の各火災室ごとに、当該火災室で火災が発生した場合に当該階に存する者の全てが当該階から安全に避難できること」を確かめた。

正しいです。

令第129条の第3項第1号第4号より

階避難安全検証法とは

「居室で火災が発生した場合にその階の居室ごとに、在室者の全てが居室から安全に避難できること」及び「居室で火災が発生した場合にその階の火災室ごとに、階に存する者の全てが階から安全に避難できること」

を確かめる方法です。

まとめ

建築基準法施行令第5章について学習しましょう。

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03

この問題は建築基準法における避難施設等に関する問題です。

建築基準法施行令第5章の内容をしっかり理解しましょう。

選択肢1. 床面積の合計が2,000m2、地上3階建ての物品販売業を営む店舗で、各階を当該用途に供するものについて、各階の売場及び屋上広場に通ずる直通階段を2か所設け、これを避難階段とした。

正しいです。

令第122条第2項により、地上3階建ての物品販売業を営む店舗に供する建築物は、各階の売場及び屋上広場に通ずる直通階段を避難階段とし、2か所設けなければなりません。

選択肢2. 主要構造部を耐火構造とした地上5階建てのナイトクラブの用途に供する建築物(避難階は1階であり、各階に客席を有し、居室の床面積の合計が各階200m2で、避難上有効なバルコニー、屋外通路等を設けていないもの)について、各階から地上に通ずる直通階段を1か所設けた。

誤りです。

令第121条第1項第三号イにより、ナイトクラブに供する建築物は、2以上の直通階段を設けなければなりません。

(主要構造部が準耐火構造以上であり、5階以下の階でその階の居室の床面積が200㎡を超えず、かつ、避難上有効なバルコニー、屋外通路等を設けた場合はこの限りではありません。)

選択肢3. 診療所(特定階を有し、病室の床面積の合計が110m2で、主要構造部を準耐火構造としたもの)について、各階から避難階に通ずる直通階段(間仕切壁及び所定の防火設備により当該階段の部分以外の部分と区画されているもの)を1か所設けた。

正しいです。

令第121条第4項により、診療所に供する階数が3以下で延べ面積が200㎡未満の建築物の避難階以外の階(特定階)については、2以上の直通階段の設置は必要ありません。

(設置した直通階段とその他の部分が間仕切り壁及び所定の防火設備により区画されている場合に限ります。)

選択肢4. 階避難安全検証法により、火災発生時において建築物の階からの避難が安全に行われることを検証するため、「当該階の各居室ごとに、当該居室で火災が発生した場合に当該居室の在室者の全てが当該居室から安全に避難できること」及び「当該階の各火災室ごとに、当該火災室で火災が発生した場合に当該階に存する者の全てが当該階から安全に避難できること」を確かめた。

正しいです。

令第129条の第3項第一号、第四号により、階避難安全検証法とは「居室で火災が発生した場合にその階の居室ごとに、在室者の全てが居室から安全に避難できること」及び「居室で火災が発生した場合にその階の火災室ごとに、階に存する者の全てが階から安全に避難できること」を確かめる方法です。

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