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一級建築士の過去問 令和5年(2023年) 学科3(法規) 問6

問題

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耐火建築物等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、特定行政庁の認定等は考慮しないものとする。
   1 .
準防火地域内において、延べ面積1,600m2、地下1階、地上3階建ての事務所を新築する場合は、耐火建築物又はこれと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなければならない。
   2 .
耐火性能検証法における建築物の各室内の可燃物の発熱量は、当該室の用途及び床面積並びに当該室の壁、床及び天井(天井のない場合においては、屋根)の室内に面する部分の表面積及び当該部分に使用する建築材料の種類に応じて国土交通大臣が定める方法により算出する。
   3 .
防火地域及び準防火地域以外の区域内において、延べ面積2,000m2、地上3階建ての図書館を新築する場合は、耐火建築物としなければならない。
   4 .
延べ面積600m2、地上3階建ての物品販売業を営む店舗(耐火建築物以外のもの)は、その主要構造部に通常の火災による火熱が所定の特定避難時間(屋根及び階段は30分間)加えられた場合に、当該部分が構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものでなければならない。
( 一級建築士試験 令和5年(2023年) 学科3(法規) 問6 )
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この過去問の解説 (1件)

2

この問題は耐火建築物等の建築基準法上の問題です。

法27条の内容や耐火性能に関する技術的基準の内容をよく理解する必要があります。

選択肢1. 準防火地域内において、延べ面積1,600m2、地下1階、地上3階建ての事務所を新築する場合は、耐火建築物又はこれと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなければならない。

正しいです。

令第136条の2第一号により、準防火地域内にある建築物で延べ面積が1500㎡を超えるものは、耐火建築物又はこれと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなければなりません。

選択肢2. 耐火性能検証法における建築物の各室内の可燃物の発熱量は、当該室の用途及び床面積並びに当該室の壁、床及び天井(天井のない場合においては、屋根)の室内に面する部分の表面積及び当該部分に使用する建築材料の種類に応じて国土交通大臣が定める方法により算出する。

正しいです。

令第108条の3第2項第一号により、耐火性能検証法における建築物の各室内の可燃物の発熱量は、床及び天井(天井のない場合においては、屋根)の室内に面する部分の表面積及び当該部分に使用する建築材料の種類に応じて国土交通大臣が定める方法により算出します。

選択肢3. 防火地域及び準防火地域以外の区域内において、延べ面積2,000m2、地上3階建ての図書館を新築する場合は、耐火建築物としなければならない。

誤りです。

法第27条第1項第一号により、延べ面積2,000m2、地上3階建ての図書館を新築する場合、主要構造部は所定の技術的基準に適合するもので、外壁の開口部は所定の防火設備を設けなければなりません。

必ずしも耐火建築物とする必要はありません。

選択肢4. 延べ面積600m2、地上3階建ての物品販売業を営む店舗(耐火建築物以外のもの)は、その主要構造部に通常の火災による火熱が所定の特定避難時間(屋根及び階段は30分間)加えられた場合に、当該部分が構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものでなければならない。

正しいです。

法第27条第1項第一号、令第110条第一号イにより、延べ面積600m2、地上3階建ての物品販売業を営む店舗は、その主要構造部に通常の火災による火熱が所定の特定避難時間(屋根及び階段は30分間)加えられた場合に、構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものでなければなりません。

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