一級建築士の過去問
令和5年(2023年)
学科5(施工) 問2

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問題

一級建築士試験 令和5年(2023年) 学科5(施工) 問2 (訂正依頼・報告はこちら)

工事現場の管理等に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
  • 建築工事の監理技術者は、自ら施工する工事と、これに密接に関連する別途発注された第三者の施工する他の工事との調整を自らの責任において行わなければならない。
  • 施工計画書の一部である品質計画は、工事において使用予定の材料、仕上げの程度、性能、精度等の施工の目標、品質管理及び管理の体制について具体的に記載したものであり、一般に、監理者が当該工事に相応して妥当であることを確認する。
  • 設計図書において監理者の検査を受けて使用すべきと指定された工事材料のうち、その検査で不合格となったものは、監理者の指示がなくても、工事施工者が速やかに工事現場外に搬出する。
  • 民間の建築一式工事を直接請け負った特定建設業者は、その工事を施工するために締結した下請代金額の総額が7,000万円以上になる場合には、全ての下請負業者を含む施工体制台帳を作成し、建設工事の目的物を引き渡すまで工事現場ごとに備え置かなければならない。

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この過去問の解説 (2件)

01

工事現場の管理等に関する問題では、

「誰が」「何を」「誰に」を確実に覚えることが重要です。

問題についても、読み間違いのないようしっかりと読んで回答しましょう。 

選択肢1. 建築工事の監理技術者は、自ら施工する工事と、これに密接に関連する別途発注された第三者の施工する他の工事との調整を自らの責任において行わなければならない。

誤。

監理技術者ではなく発注者が調整を行います。

選択肢2. 施工計画書の一部である品質計画は、工事において使用予定の材料、仕上げの程度、性能、精度等の施工の目標、品質管理及び管理の体制について具体的に記載したものであり、一般に、監理者が当該工事に相応して妥当であることを確認する。

正。設問の通りです。

選択肢3. 設計図書において監理者の検査を受けて使用すべきと指定された工事材料のうち、その検査で不合格となったものは、監理者の指示がなくても、工事施工者が速やかに工事現場外に搬出する。

正。設問の通りです。

選択肢4. 民間の建築一式工事を直接請け負った特定建設業者は、その工事を施工するために締結した下請代金額の総額が7,000万円以上になる場合には、全ての下請負業者を含む施工体制台帳を作成し、建設工事の目的物を引き渡すまで工事現場ごとに備え置かなければならない。

正。設問の通りです。

令和5年1月1日より、特定建設業の許可、

監理技術者の配置及び施工体制台帳の作成を要する下請代金額の下限について、

4000万円(建築一式工事の場合は6000万円)から

4500万円(建築一式工事の場合は7000万円)に引き上げられました。

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02

この問題は工事現場の管理等に関する問題です。現場管理の業務は多岐に渡るため、過去問をしっかり復習して繰り返し学習しましょう。

選択肢1. 建築工事の監理技術者は、自ら施工する工事と、これに密接に関連する別途発注された第三者の施工する他の工事との調整を自らの責任において行わなければならない。

誤りです。

建築工事の技術者は自ら施工する工事の調整を自らの責任において行いますが、別途発注された第三者の施工する他の工事との調整は発注者の責任おいて行います。

 

選択肢2. 施工計画書の一部である品質計画は、工事において使用予定の材料、仕上げの程度、性能、精度等の施工の目標、品質管理及び管理の体制について具体的に記載したものであり、一般に、監理者が当該工事に相応して妥当であることを確認する。

正しいです。

品質計画は品質管理及び管理の体制、材料、仕上げ、性能、精度、施工目標等について具体的に記されたものであり、監理者が計画の妥当性を確認します。

選択肢3. 設計図書において監理者の検査を受けて使用すべきと指定された工事材料のうち、その検査で不合格となったものは、監理者の指示がなくても、工事施工者が速やかに工事現場外に搬出する。

正しいです。

工事材料のうち検査で不合格となったものは工事施工者の責任でこれを引き取り、速やかに工事現場外に搬出します。

選択肢4. 民間の建築一式工事を直接請け負った特定建設業者は、その工事を施工するために締結した下請代金額の総額が7,000万円以上になる場合には、全ての下請負業者を含む施工体制台帳を作成し、建設工事の目的物を引き渡すまで工事現場ごとに備え置かなければならない。

正しいです。

特定建設業者は一定の下請負金額以上となった場合、全ての下請負契約を含む施工体制台帳を作成し、建築物を発注者に引き渡すまで工事現場に据え置かなければなりません。(一定の下請負金額とは建築一式工事の場合7000万円以上、その他の工事の場合4500万円以上)

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