一級建築士 過去問
令和6年(2024年)
問51 (学科3(法規) 問11)

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問題

一級建築士試験 令和6年(2024年) 問51(学科3(法規) 問11) (訂正依頼・報告はこちら)

建築物の構造計算に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、高さが4mを超える建築物とする。
  • 鉄筋コンクリート造の建築物において、保有水平耐力計算によって安全性を確かめる場合、構造耐力上主要な部分である柱の帯筋比は、0.2%以上としなくてもよい。
  • 鉄筋コンクリート造の建築物において、保有水平耐力計算によって安全性を確かめる場合、耐力壁の厚さは、12cm以上としなくてもよい。
  • 鉄骨造の建築物において、限界耐力計算によって安全性を確かめる場合、高力ボルト、ボルト又はリベットの相互間の中心距離は、その径の2.5倍以上としなくてもよい。
  • 鉄筋コンクリート造の建築物において、限界耐力計算によって安全性を確かめる場合、柱の出すみ部分の異形鉄筋の末端は、かぎ状に折り曲げて、コンクリートから抜け出ないように定着しなくてもよい。

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この過去問の解説 (1件)

01

構造や施工にも関連する問題です。

 

保有水平耐力計算および限界耐力計算によってどの条文は免除になるのかを把握しておきましょう。

 

併せて覚えましょう。

選択肢1. 鉄筋コンクリート造の建築物において、保有水平耐力計算によって安全性を確かめる場合、構造耐力上主要な部分である柱の帯筋比は、0.2%以上としなくてもよい。

正しいです。

 

保有水平耐力計算によって免除される項目です。

選択肢2. 鉄筋コンクリート造の建築物において、保有水平耐力計算によって安全性を確かめる場合、耐力壁の厚さは、12cm以上としなくてもよい。

誤りです。

 

保有水平耐力計算によって免除される条文ではありません。

選択肢3. 鉄骨造の建築物において、限界耐力計算によって安全性を確かめる場合、高力ボルト、ボルト又はリベットの相互間の中心距離は、その径の2.5倍以上としなくてもよい。

正しいです。

 

限界耐力計算は耐久性等関係規定に適合すればよいので、この条文には適合しなくてもよいです。

選択肢4. 鉄筋コンクリート造の建築物において、限界耐力計算によって安全性を確かめる場合、柱の出すみ部分の異形鉄筋の末端は、かぎ状に折り曲げて、コンクリートから抜け出ないように定着しなくてもよい。

正しいです。

 

限界耐力計算は耐久性等関係規定に適合すればよいので、この条文には適合しなくてもよいです。

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