一級建築士 過去問
令和6年(2024年)
問52 (学科3(法規) 問12)

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問題

一級建築士試験 令和6年(2024年) 問52(学科3(法規) 問12) (訂正依頼・報告はこちら)

鉄筋コンクリート造、高さ31mの建築物の構造計算に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
  • 許容応力度等計算を行う場合、建築物の地下部分の各部分に作用する地震力は、当該部分の固定荷重と積載荷重との和に、原則として、所定の式に適合する地震層せん断力係数を乗じて計算しなければならない。
  • 許容応力度等計算を行う場合、建築物の地上部分については、所定の地震力によって各階に生ずる層間変形角が所定の数値以内であることを確かめなければならない。
  • 保有水平耐力計算を行う場合、各階の剛性率がそれぞれ6/10以上であることを確かめなくてもよい。
  • 限界耐力計算によって安全性を確かめた場合には、保有水平耐力計算又はこれと同等以上に安全性を確かめることができるものとして国土交通大臣が定める基準に従った構造計算を行わなくてもよい。

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この過去問の解説 (2件)

01

この問題は構造計算に関する問題です。

選択肢1. 許容応力度等計算を行う場合、建築物の地下部分の各部分に作用する地震力は、当該部分の固定荷重と積載荷重との和に、原則として、所定の式に適合する地震層せん断力係数を乗じて計算しなければならない。

誤りです。

第一款の四 許容応力度等計算、令82条の6第一号より

許容応力度計算は令82条各号(保有水平耐力計算)、令82条の2(層間変形角)、令82条の4(屋根ふき材)に定められた方法で計算しなければなりません。

 

令82条第一号より第二款(令83条~88条)の方法を用いなければなりません。

令88条第4項より地下部分の各部分に作用する地震力は原則として、

固定荷重と積載荷重との和に水平震度を乗じて計算しなければなりません。

 

 

選択肢2. 許容応力度等計算を行う場合、建築物の地上部分については、所定の地震力によって各階に生ずる層間変形角が所定の数値以内であることを確かめなければならない。

正しいです。

第一款の四 許容応力度等計算、令82条の6第一号より

許容応力度計算は令82条各号(保有水平耐力計算)、令82条の2(層間変形角)、令82条の4(屋根ふき材)に定められた方法で計算しなければなりません。

 

令82条の2より、地上部分については、所定の地震力によって各階に生ずる層間変形角が所定の数値以内であることを確かめなければなりません。

選択肢3. 保有水平耐力計算を行う場合、各階の剛性率がそれぞれ6/10以上であることを確かめなくてもよい。

正しいです。

令82条【保有水平耐力計算】より、保有水平耐力計算は令82条~令82条の4に定められた計算方法を用います。

各階の剛性率に関しては定められていないため各階の剛性率がそれぞれ6/10以上であることを確かめなくてもよいです。

選択肢4. 限界耐力計算によって安全性を確かめた場合には、保有水平耐力計算又はこれと同等以上に安全性を確かめることができるものとして国土交通大臣が定める基準に従った構造計算を行わなくてもよい。

正しいです。

令81条第2項第二号ロに、前号に定める構造計算(限界耐力計算又はこれと同等以上に安全性を確かめることができるものとして国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算)により定める構造計算とあります。

 

限界耐力計算によって安全性を確かめた場合には保有水平耐力計算又はこれと同等以上に安全性を確かめることができるものとして国土交通大臣が定める基準に従った構造計算を行わなくてもよいです。

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02

建物の高さや構造等によって規定やルートが異なります。

 

過去問を良く解き覚えておく必要があります。

選択肢1. 許容応力度等計算を行う場合、建築物の地下部分の各部分に作用する地震力は、当該部分の固定荷重と積載荷重との和に、原則として、所定の式に適合する地震層せん断力係数を乗じて計算しなければならない。

誤りです。

 

地下部分の各部分に作用する地震力は、当該部分の固定荷重と積載荷重との和に水平震度を掛けなければなりません。

選択肢2. 許容応力度等計算を行う場合、建築物の地上部分については、所定の地震力によって各階に生ずる層間変形角が所定の数値以内であることを確かめなければならない。

正しいです。

 

層間変形角が1/200以内であれば問題ないです。

選択肢3. 保有水平耐力計算を行う場合、各階の剛性率がそれぞれ6/10以上であることを確かめなくてもよい。

正しいです。

 

保有水平耐力計算を行う場合の条文はどこからどこまでか把握しておきましょう。

選択肢4. 限界耐力計算によって安全性を確かめた場合には、保有水平耐力計算又はこれと同等以上に安全性を確かめることができるものとして国土交通大臣が定める基準に従った構造計算を行わなくてもよい。

正しいです。

 

限界耐力計算(高度な計算)を行ったら、他の計算は不要とイメージして覚えましょう。

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