一級建築士 過去問
令和6年(2024年)
問54 (学科3(法規) 問14)

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問題

一級建築士試験 令和6年(2024年) 問54(学科3(法規) 問14) (訂正依頼・報告はこちら)

都市計画区域内の道路に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
  • その地方の気候などにより必要な場合には、特定行政庁により道路の幅員を6m以上とする区域が指定されることがある。
  • 自動車のみの交通の用に供する道路のみに接している敷地には、原則として、建築物を新築することができない。
  • 道路の地盤面下に、建築物に附属する地下通路を設ける場合には、特定行政庁の許可を受けることなく新築することができる。
  • 地区計画等の区域内において、建築物の敷地内に予定道路が指定された場合、当該予定道路の上空に設けられる渡り廊下は、特定行政庁の許可を受けることなく新築することができる。

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この過去問の解説 (2件)

01

道路はかなり細かい問題です。

 

法令集には何ページにもわたって記載がされています。

 

法令集なしでも解けるように過去問を良く解き覚えておく必要があります。

選択肢1. その地方の気候などにより必要な場合には、特定行政庁により道路の幅員を6m以上とする区域が指定されることがある。

正しいです。

 

設問の通り覚えておく必要があります。

選択肢2. 自動車のみの交通の用に供する道路のみに接している敷地には、原則として、建築物を新築することができない。

正しいです。

 

高速道路等基本的にはそこに面してデパート等はありませんよね。

 

そのようにイメージしましょう。

 

選択肢3. 道路の地盤面下に、建築物に附属する地下通路を設ける場合には、特定行政庁の許可を受けることなく新築することができる。

正しいです。

 

地盤面下に新築するのには、特定行政庁の許可は不要です。

 

選択肢4. 地区計画等の区域内において、建築物の敷地内に予定道路が指定された場合、当該予定道路の上空に設けられる渡り廊下は、特定行政庁の許可を受けることなく新築することができる。

誤りです。

 

予定道路は道路と見なす必要があります。

 

その上空に設けられる渡り廊下は、特定行政庁の許可を受ける必要があります。

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02

この問題は都市計画区域内の道路に関する問題です。

選択肢1. その地方の気候などにより必要な場合には、特定行政庁により道路の幅員を6m以上とする区域が指定されることがある。

正しいです。

法42条【道路の定義】第1項より、土地の状況により必要と認めて都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内においては、6m以上のものをいいます。

選択肢2. 自動車のみの交通の用に供する道路のみに接している敷地には、原則として、建築物を新築することができない。

正しいです。

法43条【敷地等と道路との関係】第1項第一号より、建築物の敷地は2m以上道路に接しなければならないですが、自動車のみの交通の用に供する道路は対象から除かれます。

選択肢3. 道路の地盤面下に、建築物に附属する地下通路を設ける場合には、特定行政庁の許可を受けることなく新築することができる。

正しいです。

法44条【道路内の建築制限】第1項第一号より、地盤面下に設ける建築物は道路内に建築してはならない建築物から除かれます。

選択肢4. 地区計画等の区域内において、建築物の敷地内に予定道路が指定された場合、当該予定道路の上空に設けられる渡り廊下は、特定行政庁の許可を受けることなく新築することができる。

誤りです。

法44条【道路内の建築制限】第1項第四号より、公共用歩廊特定行政庁が認めるものに関しては、道路内または道路に突き出して建築することが出来ます。

 

令145条第2項より、公共用歩廊には上空に設けられる渡り廊下が含まれます。

 

法68条の7【予定道路の指定】第4項より、予定道路が指定された場合、法42条第1項に規定する道路とみなして、法44条の規定を適用します。

 

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