一級建築士 過去問
令和6年(2024年)
問55 (学科3(法規) 問15)
問題文
建築物の用途の制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、用途地域以外の地域、地区等の指定はなく、また、特定行政庁の許可等は考慮しないものとする。
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問題
一級建築士試験 令和6年(2024年) 問55(学科3(法規) 問15) (訂正依頼・報告はこちら)
建築物の用途の制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、用途地域以外の地域、地区等の指定はなく、また、特定行政庁の許可等は考慮しないものとする。
- 田園住居地域内において、「延べ面積700m2、平家建ての老人福祉センター」は、新築することができる。
- 近隣商業地域内において、「延べ面積1,000m2、地上2階建ての日刊新聞の印刷所」は、新築することができる。
- 全ての用途地域内において、「延べ面積500m2、地上2階建ての地方公共団体の支所」は、新築することができる。
- 用途地域の指定のない区域(市街化調整区域を除く。)内において、「延べ面積10,000m2、地上2階建ての店舗」は、新築することができる。
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この過去問の解説 (2件)
01
用途地域の問題は法別表2を活用して、問題慣れをしていく必要があります。
誤りです。
法別表2より、老人福祉センターは600m^2以内の必要があります。
福祉施設関係は名称がたくさんあるので、間違えないようにしっかり照らし合わせて回答しましょう。
正しいです。
日刊新聞は除かれています。
正しいです。
地方公共団体の支所は全ての用途地域に新築できます。
全ての用途地域に新築できる建物は合わせて覚えましょう。
正しいです。
起算点は10000m^2を超えるです。
勘違いしないようにしましょう。
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02
この問題は建築物の用途の制限に関する問題です。
誤りです。
別表第2より、田園住居地域内に建築することができる建築物において老人ホーム、福祉ホームについては含まれますが老人福祉ホームについては記載がありません。
しかし、令130条の4第1項第二号より、別表第2(い)項第九号(老人福祉センター)において新築できるのは600㎡以内のものと規定されています。
間違いやすいので注意して、覚えておきましょう。
正しいです。
別表第2より、延べ面積1,000m2、地上2階建ての日刊新聞の印刷所は近隣商業地域内に建築してはならない建築物にはあてはまりません。
正しいです。
別表第2(い)項【第一種低層住居専用地域に建築することができる建築物】の一号~九号の建築物についてはすべての用途地域に新築することができます。
令130条の4第1項第二号より、別表第2(い)項第九号の建築物には地方公共団体の支所が含まれ、600㎡以内であれば建築できます。
正しいです。
用途地域に指定のない区域内においては別表第2(か)項に掲げる建築物は建築してはなりません。
延べ面積10,000m2、地上2階建ての店舗はあてはまらないので新築することができます。
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