一級建築士 過去問
令和6年(2024年)
問59 (学科3(法規) 問19)

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問題

一級建築士試験 令和6年(2024年) 問59(学科3(法規) 問19) (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、特定行政庁の許可は考慮しないものとする。
  • 一団地内に建築される1又は2以上の構えを成す建築物のうち、特定行政庁がその位置及び構造が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものに対する用途地域等による用途の制限の規定の適用については、当該一団地は一の敷地とみなされる。
  • 建築協定は、都市計画区域及び準都市計画区域外であっても定められることがある。
  • 都市計画において建築物の高さの限度が10mと定められた第二種低層住居専用地域内においては、その敷地内に政令で定める空地を有し、かつ、その敷地面積が政令で定める規模以上である建築物であって、特定行政庁が低層住宅に係る良好な住居の環境を害するおそれがないと認めるものについては、建築物の高さの限度は、12mとすることができる。
  • 避難階を1階とするホテルにおける3階以上の階の宿泊室(床面積が30m2を超えるもの)には、採光上有効な窓がある場合であっても、非常用の照明装置を設けなければならない。

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この過去問の解説 (1件)

01

法令集がなくても解けるように過去問を良く解き覚えておく必要があります。

選択肢1. 一団地内に建築される1又は2以上の構えを成す建築物のうち、特定行政庁がその位置及び構造が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものに対する用途地域等による用途の制限の規定の適用については、当該一団地は一の敷地とみなされる。

誤りです。

 

一見正しそうですが、用途地域等による用途の制限の規定の適用は、当該一団地は一の敷地とはみなされません。

選択肢2. 建築協定は、都市計画区域及び準都市計画区域外であっても定められることがある。

正しいです。

 

その通りです。

選択肢3. 都市計画において建築物の高さの限度が10mと定められた第二種低層住居専用地域内においては、その敷地内に政令で定める空地を有し、かつ、その敷地面積が政令で定める規模以上である建築物であって、特定行政庁が低層住宅に係る良好な住居の環境を害するおそれがないと認めるものについては、建築物の高さの限度は、12mとすることができる。

正しいです。

 

特定行政庁が認める場合は12mとすることができます。

選択肢4. 避難階を1階とするホテルにおける3階以上の階の宿泊室(床面積が30m2を超えるもの)には、採光上有効な窓がある場合であっても、非常用の照明装置を設けなければならない。

正しいです。

 

床面積が30m^2を超えているので、設けなければなりません。

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