一級建築士 過去問
令和6年(2024年)
問60 (学科3(法規) 問20)

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問題

一級建築士試験 令和6年(2024年) 問60(学科3(法規) 問20) (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
  • 建築工事等における根切り及び山留めについては、その工事の施工中必要に応じて点検を行い、山留めを補強し、排水を適当に行う等これを安全な状態に維持するための措置を講ずるとともに、矢板等の抜取りに際しては、周辺の地盤の沈下による危害を防止するための措置を講じなければならない。
  • 模様替の工事中に使用されている共同住宅について、特定行政庁により、避難上著しく支障があると認められた場合には、使用制限が命ぜられることがある。
  • 建築基準法第3条第2項の規定により排煙設備の規定の適用を受けない建築物について、2以上の工事に分けて増築を含む工事を行う場合、特定行政庁による工事に係る全体計画の認定を受けていれば、いずれの工事の完了後であっても、現行基準に適合するように排煙設備を設置するための改修を行う必要はない。
  • 建築基準法令の規定に違反することが明らかな増築の工事中の建築物については、緊急の必要があって所定の手続によることができない場合に限り、建築監視員により、これらの手続によらないで、当該工事の請負人等に対して、当該工事の施工の停止が命ぜられることがある。

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この過去問の解説 (2件)

01

融合問題は難しいですが、過去問を良く解き覚えておく必要があります。

選択肢1. 建築工事等における根切り及び山留めについては、その工事の施工中必要に応じて点検を行い、山留めを補強し、排水を適当に行う等これを安全な状態に維持するための措置を講ずるとともに、矢板等の抜取りに際しては、周辺の地盤の沈下による危害を防止するための措置を講じなければならない。

正しいです。

 

施工者として正しい行為とイメージして解きましょう。

選択肢2. 模様替の工事中に使用されている共同住宅について、特定行政庁により、避難上著しく支障があると認められた場合には、使用制限が命ぜられることがある。

正しいです。

 

特定行政庁に避難上著しく支障があると言われたら、使用制限が言われることがあります。

選択肢3. 建築基準法第3条第2項の規定により排煙設備の規定の適用を受けない建築物について、2以上の工事に分けて増築を含む工事を行う場合、特定行政庁による工事に係る全体計画の認定を受けていれば、いずれの工事の完了後であっても、現行基準に適合するように排煙設備を設置するための改修を行う必要はない。

誤りです。

 

特定行政庁による工事に係わる全体計画の認定を受けていても、最終的には現行基準に適合するようにしなければならないです。

選択肢4. 建築基準法令の規定に違反することが明らかな増築の工事中の建築物については、緊急の必要があって所定の手続によることができない場合に限り、建築監視員により、これらの手続によらないで、当該工事の請負人等に対して、当該工事の施工の停止が命ぜられることがある。

正しいです。

 

緊急の場合は建築監視員に施工の停止が言われることがあります。

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02

この問題は危害防止や安全措置等に関する問題です。

選択肢1. 建築工事等における根切り及び山留めについては、その工事の施工中必要に応じて点検を行い、山留めを補強し、排水を適当に行う等これを安全な状態に維持するための措置を講ずるとともに、矢板等の抜取りに際しては、周辺の地盤の沈下による危害を防止するための措置を講じなければならない。

正しいです。

法90条【工事現場の危害の防止】より、

建築物の建築のための工事の施工者は工事の施工に伴う危害を防止するための措置を講じなければなりません。

 

技術的基準として、

令136条の3【根切り工事、山留め工事等を行う場合の危害の防止】第6項より、

建築工事等における根切り及び山留めについて記載にある、危害を防止するための措置を講じなければなりません。

選択肢2. 模様替の工事中に使用されている共同住宅について、特定行政庁により、避難上著しく支障があると認められた場合には、使用制限が命ぜられることがある。

正しいです。

法90条の2【工事中の特殊建築物等に対する措置】より、

法6条第1項第一号または第二号に掲げる建築物の模様替えの工事中、特定行政庁は避難上著しく支障があると認める場合、使用制限を命じることが出来ます。

 

 

選択肢3. 建築基準法第3条第2項の規定により排煙設備の規定の適用を受けない建築物について、2以上の工事に分けて増築を含む工事を行う場合、特定行政庁による工事に係る全体計画の認定を受けていれば、いずれの工事の完了後であっても、現行基準に適合するように排煙設備を設置するための改修を行う必要はない。

誤りです。

法86条の8【既存の一の建築物について二以上の工事に分けて増築等を含む工事を行う場合の制限の緩和】より、

全体計画に係る全ての工事の完了後において、当該全体計画に係る建築物及び建築物の敷地が建築基準法令の規定に適合しなければなりません。

選択肢4. 建築基準法令の規定に違反することが明らかな増築の工事中の建築物については、緊急の必要があって所定の手続によることができない場合に限り、建築監視員により、これらの手続によらないで、当該工事の請負人等に対して、当該工事の施工の停止が命ぜられることがある。

正しいです。

法9条【違反建築物に対する措置】第10項より、

特定行政庁は緊急の必要がある場合に限り、工事の請負人に対して、施工の停止を命ずることができます。

 

法9条の2【建築監視員】より、

特定行政庁は建築監視員に前条第10項に規定する権限を行わせることができます。

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