一級建築士 過去問
令和6年(2024年)
問61 (学科3(法規) 問21)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

一級建築士試験 令和6年(2024年) 問61(学科3(法規) 問21) (訂正依頼・報告はこちら)

建築士が行う「工事監理」に関する次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。
  • 工事監理受託契約の当事者は、延べ面積が300m2を超える建築物の新築に係る工事監理受託契約の締結に際して、工事監理の実施の状況に関する報告の方法や、工事監理に従事する建築士の氏名等を記載した書面を相互に交付しなければならない。
  • 工事監理受託契約を締結しようとする者は、国土交通大臣が定めた報酬の基準に準拠した委託代金で工事監理受託契約を締結するよう努めなければならない。
  • 工事監理を行う建築士は、工事監理の委託者から請求があったときには、建築士免許証又は建築士免許証明書を提示し、工事監理を終了したときには、直ちに、その結果を建築主に工事監理報告書を提出して報告しなければならない。
  • 工事監理を行う建築士は、工事が設計図書のとおりに実施されていないと認めるときは、直ちに、工事施工者に対して、その旨を指摘し、当該工事を設計図書のとおりに実施するよう求め、当該工事施工者がこれに従わないときは、その旨を特定行政庁に報告しなければならない。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

建築士法は毎年出題される単元です。

 

過去問を良く解き覚えておく必要があります。

選択肢1. 工事監理受託契約の当事者は、延べ面積が300m2を超える建築物の新築に係る工事監理受託契約の締結に際して、工事監理の実施の状況に関する報告の方法や、工事監理に従事する建築士の氏名等を記載した書面を相互に交付しなければならない。

正しいです。

 

延べ面積の起算点も含めてしっかり覚えておく必要があります。

選択肢2. 工事監理受託契約を締結しようとする者は、国土交通大臣が定めた報酬の基準に準拠した委託代金で工事監理受託契約を締結するよう努めなければならない。

正しいです。

 

その通り覚えましょう。

選択肢3. 工事監理を行う建築士は、工事監理の委託者から請求があったときには、建築士免許証又は建築士免許証明書を提示し、工事監理を終了したときには、直ちに、その結果を建築主に工事監理報告書を提出して報告しなければならない。

正しいです。

 

誰に報告するのか混同しないようにしましょう。

選択肢4. 工事監理を行う建築士は、工事が設計図書のとおりに実施されていないと認めるときは、直ちに、工事施工者に対して、その旨を指摘し、当該工事を設計図書のとおりに実施するよう求め、当該工事施工者がこれに従わないときは、その旨を特定行政庁に報告しなければならない。

誤りです。

 

特定行政庁ではなく、建築主に報告する必要があります。

参考になった数4

02

この問題は建築士法に関する工事監理についての問題です。

選択肢1. 工事監理受託契約の当事者は、延べ面積が300m2を超える建築物の新築に係る工事監理受託契約の締結に際して、工事監理の実施の状況に関する報告の方法や、工事監理に従事する建築士の氏名等を記載した書面を相互に交付しなければならない。

正しいです。

建築士法22条の3の3【延べ面積が300㎡を超える建築物に係る契約の内容】より、

二号:工事監理の実施状況に関する報告

三号:工事監理に従事する建築士の氏名

などを記載した書面を相互に交付しなければなりません。

選択肢2. 工事監理受託契約を締結しようとする者は、国土交通大臣が定めた報酬の基準に準拠した委託代金で工事監理受託契約を締結するよう努めなければならない。

正しいです。

建築士法22条の3の4【適正な委託代金】より、

報酬の基準に準拠した委託代金で工事監理受託契約を締結するよう努めなければなりません。

選択肢3. 工事監理を行う建築士は、工事監理の委託者から請求があったときには、建築士免許証又は建築士免許証明書を提示し、工事監理を終了したときには、直ちに、その結果を建築主に工事監理報告書を提出して報告しなければならない。

正しいです。

建築士法19条の2【建築士免許証等の提示】より、

設計等の委託者から請求があったときには免許証を提示しなければなりません。

 

建築士法20条【業務に必要な表示行為】より、

工事監理を終了した時には建築主に報告しなければなりません。

選択肢4. 工事監理を行う建築士は、工事が設計図書のとおりに実施されていないと認めるときは、直ちに、工事施工者に対して、その旨を指摘し、当該工事を設計図書のとおりに実施するよう求め、当該工事施工者がこれに従わないときは、その旨を特定行政庁に報告しなければならない。

誤りです。

建築士法18条【設計及び工事監理】より、

建築士が工事監理を行う場合において、工事施工者が指摘に従わないときはその旨を建築主に報告しなければなしません。

参考になった数0