一級建築士 過去問
令和6年(2024年)
問70 (学科3(法規) 問30)
問題文
次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。
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問題
一級建築士試験 令和6年(2024年) 問70(学科3(法規) 問30) (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。
- 「建築基準法」に基づき、工業地域内において、1日当たりの処理能力が6t以下の廃プラスチック類を破砕する産業廃棄物処理施設の用途に供する建築物は、特定行政庁の許可を受けずに新築することができる。
- 「景観法」に基づき、景観計画区域内において、建築物の外観を変更することとなる模様替をしようとする者は、原則として、あらかじめ、行為の種類、場所、設計又は施行方法等について、景観行政団体の長に届け出なければならない。
- 「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」に基づき、特別警戒区域内において、予定建築物が分譲住宅である開発行為をしようとする者は、原則として、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
- 「宅地造成及び特定盛土等規制法」に基づき、特定盛土等規制区域内において、盛土で高さ3mの崖を生ずる工事をしようとする者は、原則として、当該工事に着手する日の30日前までに、都道府県知事に届け出なければならない。
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この過去問の解説 (2件)
01
この問題は各関係法令についての融合問題です。
正しいです。
法51条ただし書き、令130条の2の3より、
工業地域において、廃プラスチック類の破砕施設においては1日当たりの処理能力が6t以下であれば、特定行政庁の許可を受けずに新築できます。
正しいです。
法16条1項一号より、
景観区域内において、建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更をしようとするものは景観行政団体の長に届け出なければなりません。
正しいです。
法10条1項、2項より、
特別警戒区域内において予定建築物が制限用途であればあらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければなりません。
誤りです。
法30条より、
特定盛土等規制区域において、特定盛土等に関する工事については工事に着手する前に都道府県知事の許可を受けなければなりません。
令28条、令23条より、
「当該盛土をした土地の部分に高さが2mを超える崖を生ずることとなるもの」は特定盛土に当てはまります。
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02
様々な法規が出題されます。
過去問を良く解き覚えておく必要があります。
正しいです。
その通り覚えましょう。
正しいです。
だれに届け出るかをしっかり確認して回答しましょう。
正しいです。
予定建築物に分譲住宅は該当します。
そのため特別警戒区域内では、あらかじめ都道府県知事の許可が必要です。
誤りです。
許可を受けたものは都道府県知事に届け出る必要はありません。
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