2級土木施工管理技術の過去問
令和4年度(前期)
土木4 問49

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

2級土木施工管理技術検定学科試験 令和4年度(前期) 土木4 問49 (訂正依頼・報告はこちら)

高さ5m以上のコンクリート造の工作物の解体作業における危険を防止するため事業者が行うべき事項に関する次の記述のうち、労働安全衛生法上、誤っているものはどれか。
  • 強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を慎重に行わなければならない。
  • 外壁、柱等の引倒し等の作業を行うときは、引倒し等について一定の合図を定め、関係労働者に周知させなければならない。
  • 器具、工具等を上げ、又は下ろすときは、つり綱、つり袋等を労働者に使用させなければならない。
  • 作業を行う区域内には、関係労働者以外の労働者の立入りを禁止しなければならない。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

1.✕

悪天候により危険が予想されるときは、作業を中止する必要があるため、不適当となります。

2.〇

設問の通りです。事業者は、外壁、柱等の引倒し等の作業を行うときは引倒し等について一定の合図を定め、関係労働者に周知させなければなりません。

3.〇

設問の通りです。高所作業となるため、吊り道具で安全に作業を行う必要があります。

4.〇

高所での解体作業のため、コンクリートの破片等が落下するおそれがあります。そのため、関係労働者以外の労働者の立入りを禁止し、安全に作業を行います。

参考になった数19

02

安衛法、労働安全規則等の法令問題の正誤は、数値などを問われる場合が多いのでその点の整理を行いましょう。

また、選択肢についても一般的に考えれば削れる選択肢もあるので落ち着いて回答を絞っていくのがポイントです。

選択肢1. 強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を慎重に行わなければならない。

労働安全衛生規則517条15の2項にて「強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を中止すること」とあります。

よってこの記述は不適当です。

選択肢2. 外壁、柱等の引倒し等の作業を行うときは、引倒し等について一定の合図を定め、関係労働者に周知させなければならない。

労働安全衛生規則517条16の2項にて事前に「事前に一定の合図を定め、関係労働者に周知させなければならない」とあります。

よってこの記述は適当です。

選択肢3. 器具、工具等を上げ、又は下ろすときは、つり綱、つり袋等を労働者に使用させなければならない。

労働安全衛生規則517条15の3項にて「材料、器具、工具等を上げ、又は下すときは、つり綱、つり袋等を労働者に使用させること」とあります。

よってこの記述は適当です。

選択肢4. 作業を行う区域内には、関係労働者以外の労働者の立入りを禁止しなければならない。

労働安全衛生規則517条15の1項にて「作業を行う区域内には、関係労働者以外の労働者の立入りを禁止すること」とあります。

よってこの記述は適当です。

まとめ

法令の設問では、本来禁止されている事項を慎重に行うや、防護などの措置が必要な基準の値などが改変されて出題されるので各法令の要点(特に禁止事項や、様々な措置が必要となる基準)を押さえておきましょう。

参考になった数3

03

この問題で覚えておくポイントは、労働安全衛生規則のコンクリート造の工作物の解体作業についてです。

選択肢1. 強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を慎重に行わなければならない。

労働安全衛生規則第517条21の第1項第2号に「強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を中止すること。」とあります。

選択肢2. 外壁、柱等の引倒し等の作業を行うときは、引倒し等について一定の合図を定め、関係労働者に周知させなければならない。

労働安全衛生規則第517条の16の第1項に「事業者は、令第六条第十五号の五の作業を行う場合において、外壁、柱等の引倒し等の作業を行うときは、引倒し等について一定の合図を定め、関係労働者に周知させなければならない。」とあります。

選択肢3. 器具、工具等を上げ、又は下ろすときは、つり綱、つり袋等を労働者に使用させなければならない。

労働安全衛生規則第517条21の第1項第3号に「材料、器具、工具類等を上げ、又は下ろすときは、つり綱、つり袋等を労働者に使用させること。」とあります。

選択肢4. 作業を行う区域内には、関係労働者以外の労働者の立入りを禁止しなければならない。

労働安全衛生規則第517条21の第1項第1号に「作業を行う区域内には、関係労働者以外の労働者の立入りを禁止すること。」とあります。

まとめ

コンクリート造の工作物の解体作業については、労働安全衛生規則に「第八章の五 コンクリート造の工作物の解体等の作業における危険の防止」として記載があります。一読しておきましょう。

参考になった数1