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2級土木施工管理技術の過去問 令和4年度(前期) 土木5 問58

問題

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高さ2m以上の足場(つり足場を除く)の安全に関する下記の文章中の(   )のイからニに当てはまる数値の組合せとして、労働安全衛生法上、正しいものは次のうちどれか。

・足場の作業床の手すりの高さは、( イ )cm以上とする。
・足場の作業床の幅は、( ロ )cm以上とする。
・足場の床材間の隙間は( ハ )cm以下とする。
・足場の作業床より物体の落下を防ぐ幅木の高さは、( ニ )cm以上とする。
   1 .
イ:75  ロ:30  ハ:5  ニ:10
   2 .
イ:75  ロ:40  ハ:5  ニ:5
   3 .
イ:85  ロ:30  ハ:3  ニ:5
   4 .
イ:85  ロ:40  ハ:3  ニ:10
( 2級土木施工管理技術検定学科試験 令和4年度(前期) 土木5 問58 )
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この過去問の解説 (3件)

16

この問題で覚えておくポイントは、労働安全衛生法規則に規定された高さ2m以上の足場の安全についてです。

選択肢4. イ:85  ロ:40  ハ:3  ニ:10

・足場の作業床の手すりの高さは、( 85 )cm以上とする。

・足場の作業床の幅は、( 40 )cm以上とする。

・足場の床材間の隙間は( 3 )cm以下とする。

・足場の作業床より物体の落下を防ぐ幅木の高さは、( 10 )cm以上とする。

足場の安全については、労働安全衛生法規則に規定されています。

・第552条第1項第4号に 「イ 高さ八十五センチメートル以上の手すり又はこれと同等以上の機能を有する設備(以下「手すり等」という。)」とあります。

・第563条第1項第2号に 「イ 幅は、四十センチメートル以上とすること。」とあります。

・第563条第1項第2号に 「ロ 床材間の隙間は、三センチメートル以下とすること。」とあります。

・ 第563条第1項第6号に 「作業のため物体が落下することにより、労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、高さ十センチメートル以上の幅木、メッシュシート若しくは防網又はこれらと同等以上の機能を有する設備(以下「幅木等」という。)を設けること。」とあります。

まとめ

労働安全衛生法規則には、様々な作業における安全基準が規定されてあります。目を通しておきましょう。

付箋メモを残すことが出来ます。
4

当設問は、高さ2m以上の足場(つり足場を除く)の安全に関する設問です。

選択肢4. イ:85  ロ:40  ハ:3  ニ:10

イについて

第552条より、高さ85センチメートル以上の手すり又はこれと同等以上の機能を有する設備を設ける必要があります。

ロについて

第563条より、足場の幅は、40センチメートル以上となります。

ハについて

第563条より、床材間の隙間は、3センチメートル以下となります。

ニについて

第563条より、高さ10センチメートル以上の幅木が必要となります。

まとめ

足場問題もよく出題されますので、しっかりと把握しましょう。

3

足場の設備については、労働安全衛生規則にて基準が定められています。

選択肢1. イ:75  ロ:30  ハ:5  ニ:10

イ:75 ×

労働安全衛生規則の第552条の4項にて、墜落の危険性がある場合は高さ85cm以上の手すり又はこれと同等以上の機能を有する設備を設けることが定められています。

ロ:30 ×

労働安全衛生規則の第563条の2項にて、床材の40cm以上とすることが定められています。

ハ:5  ×

労働安全衛生規則の第563条の2項にて、床材間の隙間は3cm以下とすることが定められています。

ニ:10 ○

労働安全衛生規則の第563条の6項にて、落下物により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所には高さ10㎝以上の幅木かメッシュシートを設置することが定められています。

よってこの選択肢は不適当になります。

選択肢2. イ:75  ロ:40  ハ:5  ニ:5

イ:75 ×

労働安全衛生規則の第552条の4項にて、墜落の危険性がある場合は高さ85cm以上の手すり又はこれと同等以上の機能を有する設備を設けることが定められています。

ロ:40 ○

労働安全衛生規則の第563条の2項にて、床材の40cm以上とすることが定められています。

ハ:5  ×

労働安全衛生規則の第563条の2項にて、床材間の隙間は3cm以下とすることが定められています。

ニ:5 ×

労働安全衛生規則の第563条の6項にて、落下物により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所には高さ10㎝以上の幅木かメッシュシートを設置することが定められています。

よってこの選択肢は不適当になります。

選択肢3. イ:85  ロ:30  ハ:3  ニ:5

イ:85 ○

労働安全衛生規則の第552条の4項にて、墜落の危険性がある場合は高さ85cm以上の手すり又はこれと同等以上の機能を有する設備を設けることが定められています。

ロ:30 ×

労働安全衛生規則の第563条の2項にて、床材の40cm以上とすることが定められています。

ハ:3  ○

労働安全衛生規則の第563条の2項にて、床材間の隙間は3cm以下とすることが定められています。

ニ:5 ×

労働安全衛生規則の第563条の6項にて、落下物により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所には高さ10㎝以上の幅木かメッシュシートを設置することが定められています。

よってこの選択肢は不適当になります。

選択肢4. イ:85  ロ:40  ハ:3  ニ:10

イ:85 ○

労働安全衛生規則の第552条の4項にて、墜落の危険性がある場合は高さ85cm以上の手すり又はこれと同等以上の機能を有する設備を設けることが定められています。

ロ:40 ○

労働安全衛生規則の第563条の2項にて、床材の40cm以上とすることが定められています。

ハ:3  ○

労働安全衛生規則の第563条の2項にて、床材間の隙間は3cm以下とすることが定められています。

ニ:10 ○

労働安全衛生規則の第563条の6項にて、落下物により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所には高さ10㎝以上の幅木かメッシュシートを設置することが定められています。

よってこの選択肢は適当になります。

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