建築物環境衛生管理技術者の過去問
第48回(平成30年度(2018年))
建築物衛生行政概論 問2
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問題
第48回 建築物環境衛生管理技術者試験 建築物衛生行政概論 問2 (訂正依頼・報告はこちら)
次の建築物のうち、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(以下「建築物衛生法」という。)に基づく特定建築物に該当しないものはどれか。
- 延べ面積が4,000m2の複合型映画館(シネマコンプレックス)
- 延べ面積が5,000m2の市民ホール
- 延べ面積が9,000m2の高等専門学校
- 延べ面積が9,000m2の製品試験研究所
- 延べ面積が4,000m2の地方銀行
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この過去問の解説 (1件)
01
この問題で覚えておくポイントは以下の通りです。
特定建築物とは、興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館、遊技場、店舗、事務所、学校、旅館で、特定用途に使用される延べ面積が3,000㎡以上のものです。
ただし、学校は8,000㎡以上のものが該当します。
自然科学系統の研究所は特殊な環境にあるものが多いので、一般に特定建築物には該当しません。
しかし、人文・社会科学系統のものは事務所に該当し特定建築物になり得ます。
では、問題を見てみましょう。
正しいです。
映画館は興行場に該当します。
3,000㎡以上で該当します。
正しいです。
市民ホールは興行場に該当します。
3,000㎡以上で該当します。
正しいです。
高等専門学校は学校に該当します。
8,000㎡以上で該当します。
誤っています。
製品試験研究所は自然科学系統の研究所に該当します。
一般に特定建築物には該当しません。
正しいです。
地方銀行は店舗に該当します。
3,000㎡以上で該当します。
特定建築物に該当する用途とその面積をしっかりと覚えましょう。
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