建築物環境衛生管理技術者の過去問
第48回(平成30年度(2018年))
建築物衛生行政概論 問2

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問題

第48回 建築物環境衛生管理技術者試験 建築物衛生行政概論 問2 (訂正依頼・報告はこちら)

次の建築物のうち、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(以下「建築物衛生法」という。)に基づく特定建築物に該当しないものはどれか。

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この過去問の解説 (1件)

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この問題で覚えておくポイントは以下の通りです。

 

特定建築物とは、興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館、遊技場、店舗、事務所、学校、旅館で、特定用途に使用される延べ面積が3,000㎡以上のものです。

ただし、学校は8,000㎡以上のものが該当します。

自然科学系統の研究所は特殊な環境にあるものが多いので、一般に特定建築物には該当しません。

しかし、人文・社会科学系統のものは事務所に該当し特定建築物になり得ます。

 

では、問題を見てみましょう。

選択肢1. 延べ面積が4,000m2の複合型映画館(シネマコンプレックス)

正しいです。

 

映画館は興行場に該当します。
3,000㎡以上で該当します。

選択肢2. 延べ面積が5,000m2の市民ホール

正しいです。

 

市民ホールは興行場に該当します。
3,000㎡以上で該当します。

選択肢3. 延べ面積が9,000m2の高等専門学校

正しいです。

 

高等専門学校は学校に該当します。
8,000㎡以上で該当します。

選択肢4. 延べ面積が9,000m2の製品試験研究所

誤っています。

 

製品試験研究所は自然科学系統の研究所に該当します。
一般に特定建築物には該当しません。

選択肢5. 延べ面積が4,000m2の地方銀行

正しいです。

 

地方銀行は店舗に該当します。
3,000㎡以上で該当します。

まとめ

特定建築物に該当する用途とその面積をしっかりと覚えましょう。

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