建築物環境衛生管理技術者の過去問
第48回(平成30年度(2018年))
建築物衛生行政概論 問3
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問題
第48回 建築物環境衛生管理技術者試験 建築物衛生行政概論 問3 (訂正依頼・報告はこちら)
建築物衛生法に基づく特定建築物の延べ面積に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 事務所に付随する廊下、階段、便所等の共用部分は、除外される。
- 店舗ビルに隣接しているが、独立して設置された客用立体駐車場は、除外される。
- 同一敷地内に独立した複数の建築物がある場合は、一棟の建築物ごとに算出する。
- 百貨店内の商品倉庫は、含まれる。
- 鉄道の運転保安施設は、除外される。
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この過去問の解説 (1件)
01
この問題で覚えておくポイントは以下の通りです。
特定用途に供される部分とは以下の部分が該当します。
・特定用途そのものに用いられる部分( 興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館、遊技場、店舗、事務所、学校、旅館等)。
・特定用途に付随する部分(廊下、階段、洗面所等のいわゆる共用部分)
・特定用途に付属する部分(百貨店内の倉庫、事務所付属の駐車場)
特定建築物の面積は一棟ごとに算出します。
鉄道施設や地下街は建築基準法上の建築物ではないため特定用途に該当しません。
独立した倉庫や駐車場は、多数の者の使用、利用という要件を欠くので特定用途に該当しません。
では、問題を見てみましょう。
誤っています。
特定用途に付随する部分(廊下、階段、洗面所等のいわゆる共用部分)は特定用途に該当します。
正しいです。
独立した駐車場は特定用途に該当しません。
正しいです。
特定建築物の面積は一棟ごとに算出します。
正しいです。
特定用途に付属する部分(百貨店内の倉庫、事務所付属の駐車場)は特定用途に該当します。
正しいです。
鉄道施設や地下街は建築基準法上の建築物ではないため特定用途に該当しません。
特定用途に該当する部分と除外する部分をしっかりと覚えましょう。
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