建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第48回(平成30年度(2018年))
問8 (建築物衛生行政概論 問8)

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問題

建築物環境衛生管理技術者(ビル管理技術者)試験 第48回(平成30年度(2018年)) 問8(建築物衛生行政概論 問8) (訂正依頼・報告はこちら)

建築物衛生法で規定される空気環境について、その要因と人体への影響に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
  • 浮遊粉じんの人体への影響は著しいものがあり、特に呼吸器系に対しては直接的である。
  • 二酸化炭素は極めて有毒な気体であり、中毒死、あるいは死に至らなくとも脳障害の後遺症が残る等、人体に対する影響は重大である。
  • 室内温度と外気温度の差を無視した過度の冷房による神経痛などの冷房病、また過度の暖房による呼吸器系疾患など、温度は人体への影響が大きい。
  • 気流は、湿度と同様に、温度との関連に注意する必要があり、冷風の人体に対する影響を考慮して規定されている。
  • ホルムアルデヒドは、不快感を伴う目・鼻・喉への刺激、さらに高濃度になれば催涙・呼吸困難等の症状を引き起こす。

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この過去問の解説 (1件)

01

建築物衛生法に基づいて最も不適切な記述は、「二酸化炭素は極めて有毒な気体であり、中毒死、あるいは死に至らなくとも脳障害の後遺症が残る等、人体に対する影響は重大である。」です。

選択肢1. 浮遊粉じんの人体への影響は著しいものがあり、特に呼吸器系に対しては直接的である。

浮遊粉じん:これは空気中に漂う微細な粒子で、呼吸器系に悪影響を及ぼすことが知られています。この記述は適切です。

選択肢2. 二酸化炭素は極めて有毒な気体であり、中毒死、あるいは死に至らなくとも脳障害の後遺症が残る等、人体に対する影響は重大である。

二酸化炭素(CO₂):二酸化炭素は一般的には有毒ではなく、空気中に通常存在する成分です。ただし、濃度が極めて高くなると人体に影響を及ぼしますが、「極めて有毒」と断定するのは誤りです。この記述は不適切です。

選択肢3. 室内温度と外気温度の差を無視した過度の冷房による神経痛などの冷房病、また過度の暖房による呼吸器系疾患など、温度は人体への影響が大きい。

室内温度と外気温度の差:冷房や暖房による温度の過度な変化が人体に与える影響は広く知られており、記述は適切です。

選択肢4. 気流は、湿度と同様に、温度との関連に注意する必要があり、冷風の人体に対する影響を考慮して規定されている。

気流と湿度の関連:冷風の影響を考慮して建築物衛生法では規定されています。この記述は適切です。

選択肢5. ホルムアルデヒドは、不快感を伴う目・鼻・喉への刺激、さらに高濃度になれば催涙・呼吸困難等の症状を引き起こす。

ホルムアルデヒド:目や鼻、喉に刺激を与えるほか、高濃度では催涙や呼吸困難などを引き起こします。これは正しい内容です。

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