建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第48回(平成30年度(2018年))
問102 (建築物の構造概論 問102)

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問題

建築物環境衛生管理技術者(ビル管理技術者)試験 第48回(平成30年度(2018年)) 問102(建築物の構造概論 問102) (訂正依頼・報告はこちら)

消防法施行令に定める消防の用に供する設備として、該当しないものは次のうちどれか。
  • 屋内消火栓設備
  • 屋外消火栓設備
  • 排煙設備
  • 自動火災報知設備
  • 誘導標識

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この過去問の解説 (1件)

01

排煙設備に関する設置義務は、建築基準法施行令第126条の2に定められています。この法令では、特定の用途や規模の建築物に対して排煙設備の設置が義務付けられています。しかし、それ以外の建築物では必ずしも排煙設備が必要とされるわけではありません。

具体的には以下の場合に排煙設備の設置が義務付けられています:

・延べ面積が500㎡以上の建築物。

・映画館や劇場など、不特定多数の人が集まる用途の建築物。

・地下階や窓が少ない閉鎖空間がある建築物。

一方で、これらの条件を満たさない建築物には排煙設備の設置義務はありません。そのため、選択肢の中では「排煙設備」が最も不適切な記述に該当します。

選択肢1. 屋内消火栓設備

建築基準法第28条および消防法に基づき、一定規模以上の建築物には屋内消火栓設備の設置が義務付けられています。特に、高層建築物や広い床面積を持つ施設では必要とされる設備です。

選択肢2. 屋外消火栓設備

消防法に基づき、敷地が広大な施設や消防活動を効率的に行う必要がある場所に設置が義務付けられています。

選択肢3. 排煙設備

冒頭より、不適切です。

選択肢4. 自動火災報知設備

消防法第8条に基づき、不特定多数の人が利用する建築物や特定用途の建築物には自動火災報知設備の設置が義務付けられています。早期火災検知のため不可欠な設備です。

選択肢5. 誘導標識

建築基準法施行令第126条の4に基づき、火災時の避難誘導を目的として、一定規模以上の建築物に設置が義務付けられています。

まとめ

排煙設備は設置が必要な条件が限られており、選択肢の中で不適切と判断されます。他の選択肢は、それぞれ建築基準法や消防法に基づいて適切な設置義務が課されています。

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