建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第48回(平成30年度(2018年))
問104 (建築物の構造概論 問104)
問題文
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問題
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理技術者)試験 第48回(平成30年度(2018年)) 問104(建築物の構造概論 問104) (訂正依頼・報告はこちら)
- 仕様書は、設計図書に含まれる。
- 防火性能とは、建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼を抑制するための外壁・軒裏に必要な性能である。
- 建築とは、建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転することをいう。
- 一級建築士は、都道府県知事の免許を受けて得られる資格である。
- 特殊建築物には、安全、衛生、防災等に関して技術基準に基づく規制がかけられている。
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この過去問の解説 (1件)
01
建築基準法及び建築士法に関する記述のうち、誤っているのは「一級建築士は、都道府県知事の免許を受けて得られる資格である」です。
仕様書は、設計図面とともに設計図書の一部を構成し、建築工事に必要な詳細な仕様や条件を記載する文書です。この記述は正しいです。
防火性能は、建築基準法で規定される防火地域や準防火地域内の建築物に必要な性能であり、火災時に外壁や軒裏が延焼を抑えることを目的としています。この記述は正しいです。
建築基準法では、「建築」という用語は新築、増築、改築、移転を含む概念として定義されています。この記述は正しいです。
級建築士の免許は、国土交通大臣が与える資格です。都道府県知事ではなく、国土交通大臣が免許を交付するため、この記述は誤りです。
特殊建築物(劇場、病院、学校など)は、不特定多数の人が利用するため、建築基準法に基づき安全、衛生、防災の観点から厳しい技術基準が設けられています。この記述は正しいです。
一級建築士の免許を与えるのは国土交通大臣であり、都道府県知事ではありません。この記述が誤りです。他の選択肢は正しい内容を示しています。
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