建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第48回(平成30年度(2018年))
問105 (建築物の構造概論 問105)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理技術者)試験 第48回(平成30年度(2018年)) 問105(建築物の構造概論 問105) (訂正依頼・報告はこちら)
- 病院の病室は、非常用の照明装置の設置が免除される。
- 屋外階段は、主要構造部に含まれる。
- 基礎は、構造耐力上主要な部分である。
- 排水の配管設備は、腐食防止の措置を講ずることが定められている。
- 避難階は、傾斜地などに建築されている場合には、複数生ずることがある。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (1件)
01
屋外階段は建築基準法で主要構造部には含まれないため、「屋外階段は、主要構造部に含まれる」という記述が誤りです。
建築基準法施行令では、病院や福祉施設などで非常用照明装置を設置することが義務付けられています。
ただし、特定の条件下では設置が免除される場合もあります(例えば、常時点灯する照明がある場合など)。この記述は法令上適切です。
建築基準法では、主要構造部に含まれるのは建物の耐力を確保するための構造部分(柱、梁、床など)であり、屋外階段はこれに含まれません。この記述は誤りです。
建築基準法に基づき、基礎は建物の耐震性や構造安全性を確保するための重要な構造部分とされています。この記述は正しいです。
建築基準法施行令では、排水配管に対する腐食防止措置が明確に求められています。これは配管の劣化や漏水を防ぐためです。この記述は正しいです。
建築基準法では、傾斜地に建てられた建物について、地盤と接する複数の部分が避難階となる場合があると規定されています。この記述は正しいです。
参考になった数3
この解説の修正を提案する
前の問題(問104)へ
第48回(平成30年度(2018年)) 問題一覧
次の問題(問106)へ