建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第48回(平成30年度(2018年))
問134 (給水及び排水の管理 問134)

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問題

建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第48回(平成30年度(2018年)) 問134(給水及び排水の管理 問134) (訂正依頼・報告はこちら)

排水通気設備の保守管理に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
  • 排水槽の清掃は、6カ月以内に1回行うことが建築物衛生管理基準で規定されている。
  • 水中ポンプのメカニカルシール部のオイルは、2年に1回程度交換する。
  • グリース阻集器は、1カ月に1回程度、槽内の底部、壁面等に付着したグリースや沈殿物を清掃する。
  • 排水ポンプは、1カ月に1回絶縁抵抗の測定を行い、1MΩ以上であることを確認する。
  • 高圧洗浄による排水管の清掃では、5〜30MPaの圧力の水を噴射させて洗浄する。

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この過去問の解説 (1件)

01

正解は、「水中ポンプのメカニカルシール部のオイルは、2年に1回程度交換する。」です。

 

この問題は、排水通気設備の保守に関するものです。
排水通気設備の保守管理は、建築物衛生管理基準に基づき、

定期的な清掃・点検を行うことが不可欠です。

排水槽やグリース阻集器は汚れや油脂の蓄積を防ぎ、

排水ポンプの絶縁抵抗やメカニカルシール部の状態も確認することで、

設備の機能維持や事故防止につながります。

圧力や洗浄方法も規定を守ることで設備の寿命を延ばすことができます。

選択肢1. 排水槽の清掃は、6カ月以内に1回行うことが建築物衛生管理基準で規定されている。

正しいです。排水槽清掃は6カ月以内に1回行うことが基準であり、

衛生状態を保持するために必要です。

定期的に汚泥や沈殿物を除去し、排水機能を安定させます。

選択肢2. 水中ポンプのメカニカルシール部のオイルは、2年に1回程度交換する。

誤りです。水中ポンプのメカニカルシール部のオイル交換は、

2年に1回では不十分です。

通常は1年以内またはメーカー推奨周期(例:8,000時間運転)で点検・交換すべきです。

交換遅れは漏水やポンプ故障につながります。

選択肢3. グリース阻集器は、1カ月に1回程度、槽内の底部、壁面等に付着したグリースや沈殿物を清掃する。

正しいです。グリース阻集器は1カ月に1回程度、

槽内底部や壁面に付着した油脂や沈殿物を清掃することで、

排水管の詰まり防止および悪臭防止が可能になります。

選択肢4. 排水ポンプは、1カ月に1回絶縁抵抗の測定を行い、1MΩ以上であることを確認する。

正しいです。排水ポンプの絶縁抵抗は1カ月に1回測定し、

1MΩ以上であることを確認することで、

漏電や事故防止につながります。

絶縁抵抗測定は電気的安全性維持に非常に重要です。

選択肢5. 高圧洗浄による排水管の清掃では、5〜30MPaの圧力の水を噴射させて洗浄する。

正しいです。高圧洗浄(JET洗浄)による排水管の清掃は、

5〜30MPaの水圧で行うことで、

管内の汚れや沈殿物を効率よく除去できます。

圧力範囲を守ることが管の損傷防止にもつながります。

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