建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第48回(平成30年度(2018年))
問157 (清掃 問157)
問題文
昭和45年の制定時に、従来の法律の衛生面から規定されていた汚物に加えて、( ア )の概念を追加して、廃棄物を定義し、産業廃棄物と一般廃棄物に分類するとともに、公衆衛生の向上に加え、( イ )を法の目的に追加した。
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問題
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第48回(平成30年度(2018年)) 問157(清掃 問157) (訂正依頼・報告はこちら)
昭和45年の制定時に、従来の法律の衛生面から規定されていた汚物に加えて、( ア )の概念を追加して、廃棄物を定義し、産業廃棄物と一般廃棄物に分類するとともに、公衆衛生の向上に加え、( イ )を法の目的に追加した。
- ( ア )不要物 ( イ )都市の健全な発達
- ( ア )不要物 ( イ )生活環境の保全
- ( ア )固形状廃棄物 ( イ )都市の健全な発達
- ( ア )液状廃棄物 ( イ )生活環境の保全
- ( ア )液状廃棄物 ( イ )都市の健全な発達
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この過去問の解説 (1件)
01
正解は、「( ア )不要物 ( イ )生活環境の保全」です。
この問題は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に関するものです。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃掃法)は、1970年に制定され、
従来の「汚物処理法」を発展させたものです。
従来の衛生的観点からの規制に加えて、
「不要物」という新たな概念を導入し、廃棄物を一般廃棄物と産業廃棄物に分類しました。
また、目的には「生活環境の保全」を新たに加え、
公衆衛生だけでなく環境保全の視点を取り入れた点が重要です。
誤りです。追加された法目的は「都市の健全な発達」ではなく、
「生活環境の保全」です。
都市計画的要素は直接の法の目的ではありません。
正しいです。廃掃法制定時の最大の特徴は、
不要物の概念導入とともに「生活環境の保全」を目的に加えた点です。
これにより、公衆衛生のみならず環境保全が明確に法律に位置づけられています。
誤りです。「固形状廃棄物」という用語は廃掃法の定義には含まれません。
廃棄物は「不要物」として広く定義されています。
誤りです。液状廃棄物は廃棄物の一種ですが、
法で追加された概念は「不要物」です。
誤りです。不要物と生活環境の保全が正しい内容です。
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