第三種電気主任技術者の過去問
平成30年度(2018年)
法規 問71

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問題

第三種 電気主任技術者試験 平成30年度(2018年) 法規 問71 (訂正依頼・報告はこちら)

次の文章は、「電気設備技術基準の解釈」における架空電線路の支持物の昇塔防止に関する記述である。

架空電線路の支持物に取扱者が昇降に使用する足場金具等を施設する場合は、地表上( ア )m以上に施設すること。ただし、次のいずれかに該当する場合はこの限りでない。

a  足場金具等が( イ )できる構造である場合
b  支持物に昇塔防止のための装置を施設する場合
c  支持物の周囲に取扱者以外の者が立ち入らないように、さく、へい等を施設する場合
d  支持物を山地等であって人が( ウ )立ち入るおそれがない場所に施設する場合

上記の記述中の空白箇所( ア )、( イ )及び( ウ )に当てはまる組合せとして、正しいものを次の( 1 )~( 5 )のうちから一つ選べ。
  • ( ア )2.0  ( イ )内部に格納  ( ウ )頻繁に
  • ( ア )2.0  ( イ )取り外し   ( ウ )頻繁に
  • ( ア )2.0  ( イ )内部に格納  ( ウ )容易に
  • ( ア )1.8  ( イ )取り外し   ( ウ )頻繁に
  • ( ア )1.8  ( イ )内部に格納  ( ウ )容易に

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この過去問の解説 (2件)

01

正しい組み合わせは5番です。

電気設備技術基準の解釈 第53条からの出題です。


(ア)
足場金具の取り付け高さは「1.8」m以上とする必要があります。

ただし以下の場合はこの限りではありません。


(イ)
足場金具は「内部に格納」できる場合。


(ウ)
山地などで人が「容易に」立ち入る恐れがない場所の場合。


(他の例外事例は問題文の通りです)

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02

(ア)
電気設備の技術基準の解釈第53条によれば、「架空電線路の支持物に取扱者が昇降に使用する足場金具等を施設する場合は、地表上1.8m以上に施設すること。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りでない。 」とあるため、「1.8m」が回答です。

(イ)
電気設備の技術基準の解釈第53条一によれば、「足場金具等が内部に格納できる構造である場合」とあるため、「内部に格納」が回答です。

(ウ)
電気設備の技術基準の解釈第53条四によれば、「支持物を山地等であって人が容易に立ち入るおそれがない場所に施設する場合 」とあるため、「容易に」が回答です。

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