第三種電気主任技術者の過去問
令和4年度(2022年)上期
法規 問2

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問題

第三種 電気主任技術者試験 令和4年度(2022年)上期 法規 問2 (訂正依頼・報告はこちら)

次の文章は、「電気設備技術基準」におけるサイバーセキュリティの確保に関する記述である。
電気工作物(一般送配電事業、送電事業、配電事業、特定送配電事業又は[ ア ]の用に供するものに限る。)の運転を管理する[ イ ]は、当該電気工作物が人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれ及び[ ウ ]又は配電事業に係る電気の供給に著しい支障を及ぼすおそれがないよう、サイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成26年法律第104号)第2条に規定するサイバーセキュリティをいう。)を確保しなければならない。

上記の記述中の空白箇所(ア)~(ウ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
  • ア:発電事業    イ:電子計算機  ウ:一般送配電事業
  • ア:小売電気事業  イ:制御装置   ウ:電気使用場所
  • ア:小売電気事業  イ:電子計算機  ウ:一般送配電事業
  • ア:発電事業    イ:制御装置   ウ:電気使用場所
  • ア:小売電気事業  イ:電子計算機  ウ:電気使用場所

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この過去問の解説 (2件)

01

電気設備技術基準におけるサイバーセキュリティの確保に関する穴埋め問題です。

選択肢1. ア:発電事業    イ:電子計算機  ウ:一般送配電事業

この問題の当該法令は、

「電気設備に関する技術基準を定める省令」の「第15条の2」です。

<電気設備に関する技術基準を定める省令 第15条の2>

電気工作物(一般送配電事業、送電事業、配電事業、特定送配電事業又は発電事業の用に供するものに限る。)の運転を管理する電子計算機は、当該電気工作物が人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれ及び一般送配電事業又は配電事業に係る電気の供給に著しい支障を及ぼすおそれがないよう、サイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成26年法律第104号)第2条に規定するサイバーセキュリティをいう。)を確保しなければならない。

この法令は、2022年10月に改訂されています。

この問題は2022年(令和4年)上期に出題されたものですので、改定前の内容で問題が作成されていることに注意しましょう。

<改訂後>

事業用電気工作物の運転を管理する電子計算機は、当該電気工作物が人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれ及び一般送配電事業又は配電事業に係る電気の供給に著しい支障を及ぼすおそれがないよう、サイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成26年法律第104号)第2条に規定するサイバーセキュリティをいう。)を確保しなければならない。

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02

電気工作物には、一般送配事業、送電事業、特定送配電事業、「発電事業」に要するものがあります。

これらの運転、管理に使用されている「電子計算機」には、人体への悪影響や物件の損傷といった恐れがあるため、人体への危害を防止する必要があります。

「一般送配電事業」又は配電事業に係る供給に支障をきたしてはいけません。

選択肢1. ア:発電事業    イ:電子計算機  ウ:一般送配電事業

こちらが正解です。

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