第三種電気主任技術者の過去問
令和4年度(2022年)上期
法規 問1
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問題
第三種 電気主任技術者試験 令和4年度(2022年)上期 法規 問1 (訂正依頼・報告はこちら)
次の図は、「電気事業法」に基づく一般用電気工作物及び自家用電気工作物のうち受電電圧7000V以下の需要設備の保安体系に関する記述を表したものである。ただし、除外事項、限度事項等の記述は省略している。
なお、この問において、技術基準とは電気設備技術基準のことをいう。
図中の空白箇所(ア)~(エ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
なお、この問において、技術基準とは電気設備技術基準のことをいう。
図中の空白箇所(ア)~(エ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
- ア:所有者又は占有者 イ:登録調査機関 ウ:検査要領書 エ:提出
- ア:電線路維持運用者 イ:電気主任技術者 ウ:検査要領書 エ:作成
- ア:所有者又は占有者 イ:電気主任技術者 ウ:保安規程 エ:作成
- ア:電線路維持運用者 イ:登録調査機関 ウ:保安規程 エ:提出
- ア:電線路維持運用者 イ:登録調査機関 ウ:検査要領書 エ:作成
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この過去問の解説 (2件)
01
電気事業法の第42条、第57条、第57条の2、第106条に関する穴埋め問題です。
本問の穴埋めの対象となっている部分について、抜粋して記載します。
(ア)電線路維持運用者
(イ)登録調査機関
<電気事業法 第57条>
電線路維持運用者は、経済産業大臣の登録を受けた者(以下「(イ)登録調査機関」という。)に、その電線路維持運用者が維持し、及び運用する電線路と直接に電気的に接続する一般用電気工作物について、その一般用電気工作物が第56条第1項の経済産業省令で定める技術基準に適合しているかどうかを調査すること並びにその調査の結果その一般用電気工作物がその技術基準に適合していないときは、その技術基準に適合するようにするためとるべき措置及びその措置をとらなかつた場合に生ずべき結果をその所有者又は占有者に通知すること(以下「調査業務」という。)を委託することができる。
<電気事業法 第57条 2>
電線路維持運用者は、経済産業大臣の登録を受けた者(以下「登録調査機関」という。)に、その電線路維持運用者が維持し、及び運用する電線路と直接に電気的に接続する一般用電気工作物について、その一般用電気工作物が第56条第1項の経済産業省令で定める技術基準に適合しているかどうかを調査すること並びにその調査の結果その一般用電気工作物がその技術基準に適合していないときは、その技術基準に適合するようにするためとるべき措置及びその措置をとらなかつた場合に生ずべき結果をその所有者又は占有者に通知すること(以下「調査業務」という。)を委託することができる。
(ウ)保安規程
<電気事業法 第42条>
事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため、主務省令で定めるところにより、
保安を一体的に確保することが必要な事業用電気工作物の組織ごとに保安規程を定め、当該組織における事業用電気工作物の使用(第51条第1項の自主検査又は第52条第1項の事業者検査を伴うものにあつては、その工事)の開始前に、主務大臣に届け出なければならない。
(エ)提出
<電気事業法 第106条 6>
経済産業大臣は、第1項の規定によるもののほか、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、自家用電気工作物を設置する者、自家用電気工作物の保守点検を行つた事業者又は登録調査機関に対し、その業務の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。
図書館などに、最新の法令の全集があるはずなので、それを確認することが確実でしょう。
(法令全集の53あたりが、電気事業法だったと思います。)
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02
電線路維持運用者は、電気工作物の技術基準の適合の有無の確認する義務があります。
保安規定を定め、電気工作物の使用前に経済産業大臣に届ける必要があります。
また、電気保安協会のような登録調査機関に調査を委託することも可能です。
自家用電気工作物の設置者は、一般電気工作物と同様、技術基準の適合の確認、電気工作物の使用前に検査要領書を経済産業大臣に届ける必要があります。
経済産業大臣は、電気工作物の設置者に、その使用状況の報告や資料の提出をさせることが可能です。
こちらが正解です。
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