第三種電気主任技術者の過去問
令和6年度(2024年)上期
法規 問1
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第三種 電気主任技術者試験 令和6年度(2024年)上期 法規 問1 (訂正依頼・報告はこちら)
次の文章は、「電気事業法」における事業用電気工作物の技術基準への適合に関する記述の一部である。
a) 事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物を主務省令で定める技術基準に適合するように( ア )しなければならない。
b) 上記 a)の主務省令で定める技術基準では、次に掲げるところによらなければならない。
① 事業用電気工作物は、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えないようにすること。
② 事業用電気工作物は、他の電気的設備その他の物件の機能に電気的又は( イ )的な障害を与えないようにすること。
③ 事業用電気工作物の損壊により一般送配電事業者又は配電事業者の電気の供給に著しい支障を及ぼさないようにすること。
④ 事業用電気工作物が一般送配電事業又は配電事業の用に供される場合にあつては、その事業用電気工作物の損壊によりその一般送配電事業又は配電事業に係る電気の供給に著しい支障を生じないようにすること。
c) 主務大臣は、事業用電気工作物が上記 a)の主務省令で定める技術基準に適合していないと認めるときは、事業用電気工作物を設置する者に対し、その技術基準に適合するように事業用電気工作物を修理し、改造し、若しくは移転し、若しくはその使用を( ウ )すべきことを命じ、又はその使用を制限することができる。
上記の記述中の空白箇所(ア)~(ウ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次のうちから一つ選べ。
a) 事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物を主務省令で定める技術基準に適合するように( ア )しなければならない。
b) 上記 a)の主務省令で定める技術基準では、次に掲げるところによらなければならない。
① 事業用電気工作物は、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えないようにすること。
② 事業用電気工作物は、他の電気的設備その他の物件の機能に電気的又は( イ )的な障害を与えないようにすること。
③ 事業用電気工作物の損壊により一般送配電事業者又は配電事業者の電気の供給に著しい支障を及ぼさないようにすること。
④ 事業用電気工作物が一般送配電事業又は配電事業の用に供される場合にあつては、その事業用電気工作物の損壊によりその一般送配電事業又は配電事業に係る電気の供給に著しい支障を生じないようにすること。
c) 主務大臣は、事業用電気工作物が上記 a)の主務省令で定める技術基準に適合していないと認めるときは、事業用電気工作物を設置する者に対し、その技術基準に適合するように事業用電気工作物を修理し、改造し、若しくは移転し、若しくはその使用を( ウ )すべきことを命じ、又はその使用を制限することができる。
上記の記述中の空白箇所(ア)~(ウ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次のうちから一つ選べ。
- ア:設置 イ:磁気 ウ:一時停止
- ア:維持 イ:磁気 ウ:一時停止
- ア:設置 イ:熱 ウ:禁止
- ア:維持 イ:熱 ウ:禁止
- ア:設置 イ:熱 ウ:一時停止
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説
前の問題(問18(b))へ
令和6年度(2024年)上期問題一覧
次の問題(問2)へ