第三種電気主任技術者(電験三種) 過去問
令和6年度(2024年)上期
問65 (法規 問1)
問題文
次の文章は、「電気事業法」における事業用電気工作物の技術基準への適合に関する記述の一部である。
a) 事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物を主務省令で定める技術基準に適合するように( ア )しなければならない。
b) 上記 a)の主務省令で定める技術基準では、次に掲げるところによらなければならない。
① 事業用電気工作物は、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えないようにすること。
② 事業用電気工作物は、他の電気的設備その他の物件の機能に電気的又は( イ )的な障害を与えないようにすること。
③ 事業用電気工作物の損壊により一般送配電事業者又は配電事業者の電気の供給に著しい支障を及ぼさないようにすること。
④ 事業用電気工作物が一般送配電事業又は配電事業の用に供される場合にあつては、その事業用電気工作物の損壊によりその一般送配電事業又は配電事業に係る電気の供給に著しい支障を生じないようにすること。
c) 主務大臣は、事業用電気工作物が上記 a)の主務省令で定める技術基準に適合していないと認めるときは、事業用電気工作物を設置する者に対し、その技術基準に適合するように事業用電気工作物を修理し、改造し、若しくは移転し、若しくはその使用を( ウ )すべきことを命じ、又はその使用を制限することができる。
上記の記述中の空白箇所(ア)~(ウ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次のうちから一つ選べ。
a) 事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物を主務省令で定める技術基準に適合するように( ア )しなければならない。
b) 上記 a)の主務省令で定める技術基準では、次に掲げるところによらなければならない。
① 事業用電気工作物は、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えないようにすること。
② 事業用電気工作物は、他の電気的設備その他の物件の機能に電気的又は( イ )的な障害を与えないようにすること。
③ 事業用電気工作物の損壊により一般送配電事業者又は配電事業者の電気の供給に著しい支障を及ぼさないようにすること。
④ 事業用電気工作物が一般送配電事業又は配電事業の用に供される場合にあつては、その事業用電気工作物の損壊によりその一般送配電事業又は配電事業に係る電気の供給に著しい支障を生じないようにすること。
c) 主務大臣は、事業用電気工作物が上記 a)の主務省令で定める技術基準に適合していないと認めるときは、事業用電気工作物を設置する者に対し、その技術基準に適合するように事業用電気工作物を修理し、改造し、若しくは移転し、若しくはその使用を( ウ )すべきことを命じ、又はその使用を制限することができる。
上記の記述中の空白箇所(ア)~(ウ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次のうちから一つ選べ。
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問題
第三種 電気主任技術者試験 令和6年度(2024年)上期 問65(法規 問1) (訂正依頼・報告はこちら)
次の文章は、「電気事業法」における事業用電気工作物の技術基準への適合に関する記述の一部である。
a) 事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物を主務省令で定める技術基準に適合するように( ア )しなければならない。
b) 上記 a)の主務省令で定める技術基準では、次に掲げるところによらなければならない。
① 事業用電気工作物は、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えないようにすること。
② 事業用電気工作物は、他の電気的設備その他の物件の機能に電気的又は( イ )的な障害を与えないようにすること。
③ 事業用電気工作物の損壊により一般送配電事業者又は配電事業者の電気の供給に著しい支障を及ぼさないようにすること。
④ 事業用電気工作物が一般送配電事業又は配電事業の用に供される場合にあつては、その事業用電気工作物の損壊によりその一般送配電事業又は配電事業に係る電気の供給に著しい支障を生じないようにすること。
c) 主務大臣は、事業用電気工作物が上記 a)の主務省令で定める技術基準に適合していないと認めるときは、事業用電気工作物を設置する者に対し、その技術基準に適合するように事業用電気工作物を修理し、改造し、若しくは移転し、若しくはその使用を( ウ )すべきことを命じ、又はその使用を制限することができる。
上記の記述中の空白箇所(ア)~(ウ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次のうちから一つ選べ。
a) 事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物を主務省令で定める技術基準に適合するように( ア )しなければならない。
b) 上記 a)の主務省令で定める技術基準では、次に掲げるところによらなければならない。
① 事業用電気工作物は、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えないようにすること。
② 事業用電気工作物は、他の電気的設備その他の物件の機能に電気的又は( イ )的な障害を与えないようにすること。
③ 事業用電気工作物の損壊により一般送配電事業者又は配電事業者の電気の供給に著しい支障を及ぼさないようにすること。
④ 事業用電気工作物が一般送配電事業又は配電事業の用に供される場合にあつては、その事業用電気工作物の損壊によりその一般送配電事業又は配電事業に係る電気の供給に著しい支障を生じないようにすること。
c) 主務大臣は、事業用電気工作物が上記 a)の主務省令で定める技術基準に適合していないと認めるときは、事業用電気工作物を設置する者に対し、その技術基準に適合するように事業用電気工作物を修理し、改造し、若しくは移転し、若しくはその使用を( ウ )すべきことを命じ、又はその使用を制限することができる。
上記の記述中の空白箇所(ア)~(ウ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次のうちから一つ選べ。
- ア:設置 イ:磁気 ウ:一時停止
- ア:維持 イ:磁気 ウ:一時停止
- ア:設置 イ:熱 ウ:禁止
- ア:維持 イ:熱 ウ:禁止
- ア:設置 イ:熱 ウ:一時停止
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この過去問の解説 (2件)
01
この問題は、「電気事業法」における事業用電気工作物の技術基準適合に関する規定についての理解を問うものです。
空白箇所(ア)〜(ウ)に当てはまる語句は以下のとおりです。
ア:維持 イ:磁気 ウ:一時停止
a) 事業用電気工作物を設置する者は、技術基準に適合するように(ア:維持)しなければなりません。これは、設置後の管理も重要であることを示しています。
b) 事業用電気工作物は、他の電気的設備その他の物件の機能に電気的または(イ:磁気)的な障害を与えないようにする必要があります。熱的な障害も考えられますが、電気事業法では電磁誘導などによる磁気的な障害を考慮しています。
c) 主務大臣は、事業用電気工作物が技術基準に適合していないと認める時は、使用の(ウ:一時停止)を命じることができます。
電気事業法は、事業用電気工作物の安全確保を目的としています。
事業用電気工作物の技術基準に関する規定を正しく覚えておきましょう。
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02
事業用電気工作物の技術基準に関する穴埋め問題です。
(ア)維持
電気事業法第39条1項より
(イ)磁気
電気事業法第39条2項2号より
(ウ)一時停止
電気事業法第40条より
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