第三種電気主任技術者(電験三種) 過去問
令和6年度(2024年)上期
問66 (法規 問2)
問題文
「電気関係報告規則」に基づく、事故報告に関して、受電電圧6600Vの自家用電気工作物を設置する事業場における事故事例のうち、事故報告に該当しないものを次のうちから一つ選べ。
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問題
第三種 電気主任技術者試験 令和6年度(2024年)上期 問66(法規 問2) (訂正依頼・報告はこちら)
「電気関係報告規則」に基づく、事故報告に関して、受電電圧6600Vの自家用電気工作物を設置する事業場における事故事例のうち、事故報告に該当しないものを次のうちから一つ選べ。
- 自家用電気工作物の破損事故に伴う構内1号柱の倒壊により、第三者の家屋に損傷を与えた。
- 保修作業員が、作業中誤って分電盤内の低圧200Vの端子に触れて感電負傷し、病院に入院した。
- 電圧100Vの屋内配線の漏電により火災が発生し、建屋が半焼した。
- 従業員が、操作を誤って高圧の誘導電動機を損壊させた。
- 落雷により高圧負荷開閉器が破損し、一般送配電事業者に供給支障を発生させたが、電気火災は発生せず、また、感電死傷者は出なかった。
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この過去問の解説 (1件)
01
この問題では、「電気関係報告規則」に基づく事故報告が必要かどうかを判断します。電気関係報告規則では、自家用電気工作物に関連する事故のうち、特定の条件を満たす場合に事故報告が義務付けられています。
この選択肢は報告が必要です。
この事例は、自家用電気工作物の破損が原因で第三者の家屋に損傷を与えており、第三者への被害が発生しています。電気関係報告規則では、第三者への被害が発生した場合は事故報告の対象となります。
この選択肢は報告が必要です。
感電事故による負傷者が発生し、さらに病院への入院が必要となっています。感電による負傷は事故報告の対象となります。
この選択肢は報告が必要です。
火災事故は、電気関係報告規則の対象となる重大な事故です。この場合も報告が必要です。
この選択肢は報告が不要です。
この事例では、従業員の操作ミスにより誘導電動機が損壊していますが、第三者への被害、感電事故、火災、または供給支障が発生していません。規則の報告対象外です。
この選択肢は報告が必要です。
供給支障が発生している場合、電気関係報告規則に基づき報告が必要です。
事故報告が必要な条件として、以下が挙げられます。
火災の発生。
感電による死傷者の発生。
第三者への被害。
電気工作物の損壊による供給支障の発生。
報告対象外の事故は、上記条件に該当しない事例です。
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