1級電気工事施工管理技士の過去問
平成30年度(2018年)
(旧)平成30年度 問65
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問題
1級 電気工事施工管理技術検定試験 平成30年度(2018年) 問65 (訂正依頼・報告はこちら)
新幹線鉄道における架空単線式の電車線に関する記述として、「鉄道に関する技術上の基準を定める省令及び同省令等の解釈基準」上、誤っているものはどれか。
- 電車線の高さは、レール面上5mを標準とした。
- 本線の電車線は、公称断面積85mm2の溝付硬銅線とした。
- 本線の電車線のレール面に対する勾配は3/1000以下とした。
- 電車線の偏いは、レール面に垂直の軌道中心面から300mm以内とした。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.第41条第14項で
「新幹線鉄道の電車線の高さは、レール面上5メートルを標準とし、4.8メートル以上とすること。」とあり、正しい記述です。
2.第41条第18項で
「架空単線式の本線における電車線(剛体ちょう架式のものを除く。)は、日本産業規格「みぞ付硬銅トロリ線」の規格に適合する公称断面積85平方ミリメートル以上(新幹線にあっては、公称断面積110平方ミリメートル以上)の溝付硬銅線又はこれに準ずるものとすること。」
とあり、85㎜2ではなく、110㎜2以上ですので、誤っています。
3.第41条第22項で
「架空単線式の電車線のレール面に対するこう配は、列車が50キロメートル毎時を超える速度で走行する区間にカテナリちょう架式又は剛体ちょう架式によりちょう架する場合は、1000分の5、その他の場合は、1000分の15以下(新幹線にあっては、速度に関わらず1000分の3以下)とすること。」
とあり、正しい記述です。
4.第41条第22項で
「架空単線式の電車線の偏いは、集電装置にパンタグラフを使用する区間においては、レール面に垂直の軌道中心面から250ミリメートル以内(新幹線にあっては、300ミリメートル以内)とすること。」とあり、正しい記述です。
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02
一般の架空電車線は「公称断面積85mm2以上」の溝付硬銅線を使用できますが、新幹線鉄道では「公称断面積110mm2以上」でなければなりません。
高速走行による摩耗や、メンテナンス性を考慮して定められています。
他の、1・3・4 は正しく述べています。
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03
「鉄道に関する技術上の基準を定める省令及び同省令等の解釈基準」に対して、新幹線鉄道での架空単線式の電車線に関する問題です。
○
新幹線鉄道の電車線の高さは、レール面上 5 mを標準とし、4.8 m以上とします。
なお、普通鉄道の架空単線式の電車線のレール面上の高さは、 5 mを標準とし、直流では 4.4 m 以上、交流では 4.75 m 以上とし、踏切施設の場合には、4.8 m 以上とします。さらに、車両の集電装置を折りたたんだ場合の最高高さ 400 mm を加えた高さ以上とします。
(省令第41条解釈 14項及び 10項)
×
架空単線式本線の電車線は、JIS規格の「みぞ付硬銅トロリ線」の規格の公称断面積 85 mm2以上の溝付硬銅線か、これに準ずるものとします。
ただし、新幹線にあっては、公称断面積 110 mm2 以上とします。
したがって、「公称断面積85mm2の溝付硬銅線」は、誤りです。
(省令第41条解釈18項)
○
架空単線式電車線のレール面に対するこう配は、列車が 50 km/hを超える速度の区間で、カテナリちょう架式、または剛体ちょう架式の場合には、 5/1000 とし、その他では、15/1000 以下とします。
ただし、新幹線の場合は、速度に関わらず 3/1000 以下とします。
(省令第41条解釈23項)
○
架空単線式電車線の偏い(片寄り)は、集電装置にパンタグラフ使用区間では、レール面に垂直の軌道中心面から 250 mm以内とします。
ただし、新幹線の場合は、300 mm以内とします。
(省令第41条解釈第22項)
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