「鉄道に関する技術上の基準を定める省令及び同省令等の解釈基準」に対して、新幹線鉄道での架空単線式の電車線に関する問題です。
選択肢1. 電車線の高さは、レール面上5mを標準とした。
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新幹線鉄道の電車線の高さは、レール面上 5 mを標準とし、4.8 m以上とします。
なお、普通鉄道の架空単線式の電車線のレール面上の高さは、 5 mを標準とし、直流では 4.4 m 以上、交流では 4.75 m 以上とし、踏切施設の場合には、4.8 m 以上とします。さらに、車両の集電装置を折りたたんだ場合の最高高さ 400 mm を加えた高さ以上とします。
(省令第41条解釈 14項及び 10項)
選択肢2. 本線の電車線は、公称断面積85mm2の溝付硬銅線とした。
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架空単線式本線の電車線は、JIS規格の「みぞ付硬銅トロリ線」の規格の公称断面積 85 mm2以上の溝付硬銅線か、これに準ずるものとします。
ただし、新幹線にあっては、公称断面積 110 mm2 以上とします。
したがって、「公称断面積85mm2の溝付硬銅線」は、誤りです。
(省令第41条解釈18項)
選択肢3. 本線の電車線のレール面に対する勾配は3/1000以下とした。
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架空単線式電車線のレール面に対するこう配は、列車が 50 km/hを超える速度の区間で、カテナリちょう架式、または剛体ちょう架式の場合には、 5/1000 とし、その他では、15/1000 以下とします。
ただし、新幹線の場合は、速度に関わらず 3/1000 以下とします。
(省令第41条解釈23項)
選択肢4. 電車線の偏いは、レール面に垂直の軌道中心面から300mm以内とした。
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架空単線式電車線の偏い(片寄り)は、集電装置にパンタグラフ使用区間では、レール面に垂直の軌道中心面から 250 mm以内とします。
ただし、新幹線の場合は、300 mm以内とします。
(省令第41条解釈第22項)