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1級電気工事施工管理技士の過去問 平成30年度(2018年) (旧)平成30年度 問86

問題

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次の記述のうち、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。
   1 .
建築物に設ける防火戸は、建築設備ではない。
   2 .
共同住宅の用途に供する建築物は、特殊建築物ではない。
   3 .
モルタルは、不燃材料である。
   4 .
れんがは、耐水材料である。
( 1級 電気工事施工管理技術検定試験 平成30年度(2018年) 問86 )
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この過去問の解説 (3件)

24

正解は2です。


1.建築設備 は、「建築物に設ける電気,ガス,給水,排水,換気,暖房,冷房,消火,排煙若しくは汚物処理の設備又は煙突,昇降機若しくは避雷針をいう」と定義されています。防火戸は含まれていません。

2.特殊建築物は建築基準法第2条第二項で定められ、共同建物も含まれています。選択肢2は誤っています。

3.モルタルは平成12年5月30日 建設省告示第1400号「不燃材料を定める件」で不燃材料とされています。

4.レンガは建築基準法施行令第1条四で耐水材料とされています。

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13
正解は、2 です。

建築基準法で、特殊建築物は他よりも厳しい基準が定められています。

これは公共性が高く、自然災害や火災事故等の際に大きな影響を及ぼすことか予期されるためです。

特殊建築物には「学校・病院・百貨店・共同住宅・寄宿舎・工場など」が含まれており、「戸建住宅や事務所は除く」とされています。

それで、2 の共同住宅は特殊建築物となります。

他の、1・3・4 は正しく述べています。

1

「建築基準法」に関する問題です。

選択肢1. 建築物に設ける防火戸は、建築設備ではない。

建築設備は、建築物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙若しくは汚物処理の設備又は煙突、昇降機若しくは避雷針です。

防火戸は、建築設備ではなく、防火設備です。

(「建築基準法」第2条)

選択肢2. 共同住宅の用途に供する建築物は、特殊建築物ではない。

×

【 特殊建築物は、学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、市場、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、旅館、共同住宅、寄宿舎、下宿、工場、倉庫、自動車車庫、危険物の貯蔵場、と畜場、火葬場、汚物処理場などの用途に供する建築物です。 】

(「建築基準法」第2条)

したがって、「共同住宅の用途に供する建築物は、特殊建築物ではない」は、誤りです。

選択肢3. モルタルは、不燃材料である。

不燃材料は、以下の材料です。

➀ コンクリート   ② れんが   ③ 瓦   ④ 陶磁器質タイル

⑤ 繊維強化セメント板

⑥ 厚さが三ミリメートル以上のガラス繊維混入セメント板

⑦ 厚さが五ミリメートル以上の繊維混入ケイ酸カルシウム板

⑧ 鉄鋼   ⑨ アルミニウム   ⑩ 金属板   ⑪ ガラス

⑫ モルタル   ⑬ しっくい   ⑭ 石   

⑮ 厚さが十二ミリメートル以上のせっこうボード(厚さ 0.6 mm下に限る。)

⑯ ロックウール   ⑰ グラスウール板

(建設省告示1400号(不燃材料を定める件))

⑯にあるモルタルは、不燃材料です

選択肢4. れんがは、耐水材料である。

耐水材料は、れんが、石、人造石、コンクリート、アスファルト、陶磁器、ガラス他に類する耐水性の建築材料です。

(「建築基準法施行令」第1条)

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