1級電気工事施工管理技士の過去問
平成30年度(2018年)
(旧)平成30年度 問87

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問題

1級 電気工事施工管理技術検定試験 平成30年度(2018年) 問87 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述のうち、「建築士法」上、誤っているものはどれか。
  • 一級建築士は、木造建築物の設計及び工事監理を行うことができる。
  • 鉄筋コンクリート造の建築物を新築する場合、一級建築士でなければ、その設計又は工事監理を行うことができない。
  • 二級建築士になろうとする者は、都道府県知事の行う二級建築士試験に合格し、都道府県知事の免許を受けなければならない。
  • 設計図書とは、建築物の建築工事の実施のために必要な図面及び仕様書をいい、現寸図その他これに類するものは含まない。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は2です。

1.一級建築士の行える設計と工事監理は、建築士法第3条、第3条の2、第3条の3で定められており、正しい記述です。

2.建築士法第3条の2第1号に定められる鉄筋コンクリート造の建築物の新築は、二級建築士が、その設計と工事監理を行えます。
したがって、選択肢2は誤りです。

3.建築士法第4条第3項、第4項に
「3 二級建築士又は木造建築士になろうとする者は、都道府県知事の免許を受けなければならない。
4 二級建築士又は木造建築士の免許は、それぞれその免許を受けようとする都道府県知事の行う二級建築士試験又は木造建築士試験に合格した者であつて、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。」とあり、正しい記述です。

4.建築士法第2条第6項で「この法律で「設計図書」とは建築物の建築工事の実施のために必要な図面(現寸図その他これに類するものを除く。)及び仕様書を、「設計」とはその者の責任において設計図書を作成することをいう。」と定められています。正しい記述です。

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02

正解は、2 です。

一級建築士と二級建築士の違いは、設計及び工事監理できる建築物の規模です。

例えば、二級建築士でも、鉄筋コンクリート造「高さ13mかつ軒の高さが9m以下、延べ面積30~300平米以内」の建築物の設計・工事監理を行うことができます。

そして一級建築士にはこうした規模の制限がありません。

他の、1・3・4 は正しく述べています。

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03

「建築士法」に関する問題です。

選択肢1. 一級建築士は、木造建築物の設計及び工事監理を行うことができる。

➀ 高さが 13 m または軒の高さ 9 m を超える木造建築物の設計及び工事監理は、1級建築士しかできません。

② 延べ面積を 300 m2 を超えるか、または、3 階以上の木造建築物の設計及び工事監理は、1級建築士か2級建築士しかできません。

③ 延べ面積が 100 m2 を超える木造建築物の設計及び工事監理は、1級建築士、2級建築士、木造建築士しか、できません。

④ 学校・病院・劇場・映画館・観覧場・公会堂・集会所・百貨店で、延べ面積 500 m2 を超える建築物は、設計及び工事監理は、1級建築士しかできません。

⑤ 延べ面積が 1000 m2 を超え、階数が 2 以上の建築物の設計及び工事監理は、1級建築士しかできません。

⑥ ➀~⑤に含まれない、延べ面積 100 m2 以下で、 3 階を超えない建築物に対する規定はありません。つまり、資格がなくとも設計・工事監理ができます。

以上から、➀~⑥は、全ての大きさの建築物を含んだものになり、1級建築士であれば、全ての建築物の設計と工事監理が可能です。

選択肢2. 鉄筋コンクリート造の建築物を新築する場合、一級建築士でなければ、その設計又は工事監理を行うことができない。

×

2級建築士でも設計と工事監理できるのは、次の新築の鉄筋コンクリートの建築物です。

➀ 延べ面積が 30 m2 をこえる建築物

ただし、高さが 13 m 以上、軒高さ 9 m 以上の場合はできません。

また、高さが 13 m 以上、軒高さ 9 m 以上は、3 階の高さを超えたことになります。

② 延べ面積が 100 m2 を超え(ただし延べ面積 300 m2 を超えると1級建築士しかできません)、または、階数が 3 階以上の建築物

以上から、2級建築士でも設計と工事監理できる新築の鉄筋コンクリートの建築物は、延べ面積 300 m2以下で、高さが 13 m 以下、軒高さ 9 m 以下の建築物の場合です

したがって、「鉄筋コンクリート造の新築建築物は、一級建築士でなければ、設計または工事監理を行うことができない」は、誤りです。

選択肢3. 二級建築士になろうとする者は、都道府県知事の行う二級建築士試験に合格し、都道府県知事の免許を受けなければならない。

二級建築士になるときは、都道府県知事が行う試験に合格し、知事から免許を受ける必要があります。

(「建築士法」第4条第2項)

選択肢4. 設計図書とは、建築物の建築工事の実施のために必要な図面及び仕様書をいい、現寸図その他これに類するものは含まない。

問題文の通りに規定されています

(「建築士法」第2条第6項)

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