1級電気工事施工管理技士の過去問
平成30年度(2018年)
(旧)平成30年度 問88

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

1級 電気工事施工管理技術検定試験 平成30年度(2018年) 問88 (訂正依頼・報告はこちら)

消防用設備等に関する記述として、「消防法」上、誤っているものはどれか。
  • 屋内消火栓設備及びスプリンクラー設備は、消火設備である。
  • 自動火災報知設備及び非常ベルは、警報設備である。
  • 第4類の甲種消防設備士は、電源の部分を除く、ガス漏れ火災警報設備の工事及び整備を行うことができる。
  • 第7類の乙種消防設備士は、電源の部分を除く、漏電火災警報器の工事及び整備を行うことができる。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

正解は4です。

消火設備と警報設備は消防法施工令で

「第七条 法第十七条第一項の政令で定める消防の用に供する設備は、消火設備、警報設備及び避難設備とする。
2 前項の消火設備は、水その他消火剤を使用して消火を行う機械器具又は設備であつて、次に掲げるものとする。
一 消火器及び次に掲げる簡易消火用具
イ 水バケツ
ロ 水槽そう
ハ 乾燥砂
ニ 膨張ひる石又は膨張真珠岩
二 屋内消火栓せん設備
三 スプリンクラー設備
四 水噴霧消火設備
五  泡あわ消火設備
六 不活性ガス消火設備
七 ハロゲン化物消火設備
八 粉末消火設備
九 屋外消火栓せん設備
十 動力消防ポンプ設備
3 第一項の警報設備は、火災の発生を報知する機械器具又は設備であつて、次に掲げるものとする。
一 自動火災報知設備
一の二 ガス漏れ火災警報設備(液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第二条第三項に規定する液化石油ガス販売事業によりその販売がされる液化石油ガスの漏れを検知するためのものを除く。以下同じ。)
二 漏電火災警報器
三 消防機関へ通報する火災報知設備
四 警鐘、携帯用拡声器、手動式サイレンその他の非常警報器具及び次に掲げる非常警報設備
イ 非常ベル
ロ 自動式サイレン
ハ 放送設備」
と定められています。
したがって、選択肢1と選択肢2は正しいです。

甲種消防設備士と乙種消防設備士は消防法第17条の6で

「消防設備士免状の種類は、甲種消防設備士免状及び乙種消防設備士免状とする。
○2 甲種消防設備士免状の交付を受けている者(以下「甲種消防設備士」という。)が行うことができる工事又は整備の種類及び乙種消防設備士免状の交付を受けている者(以下「乙種消防設備士」という。)が行うことができる整備の種類は、これらの消防設備士免状の種類に応じて総務省令で定める。」としています。

甲種消防設備士は工事又は整備ができますが、乙種消防設備士は整備のみで工事が行えません。
したがって、選択肢3は正しいのですが、選択肢4は乙種消防設備士が工事及び整備を行うことができるとしているので、誤りです。

参考になった数25

02

正解は、4 です。

消防設備の種類ごとに、取り扱える資格が第1~7類と特類に分類されています。

さらに多くの類には甲種・乙種の分類があります。
(第6類のように乙種のみの類もあります)

種の違いは、甲種が消防設備の「点検・整備・工事」を行うことが出来るのに対して、乙種は消防設備の「点検・整備のみ」を行うことができるところです。

他の、1・2・3 は正しく述べています。

なお多くの記述に「電源部分を除く」とあるのは、電源部分は電気工事士等の資格が別途必要になるためです。

参考になった数14

03

「消防法」に対する、消防用設備等に関する問題です。

選択肢1. 屋内消火栓設備及びスプリンクラー設備は、消火設備である。

消火設備は、次の設備が対象です。

➀ 消火器または簡易消火用具(バケツ、乾燥砂など)

② 屋内消火栓設備     ③ スプリンクラー設備

④ 泡消火設備・粉末消火設備などの特殊な消火設備

⑤ 屋外消火設備      ⑥ 動力消防ポンプ設備

選択肢2. 自動火災報知設備及び非常ベルは、警報設備である。

警報設備は、次の設備が対象です。

➀ 自動火災報知設備

② ガス漏れ火災警報設備

③ 漏電火災警報器

④ 消防機関へ通報する火災報知設備

⑤ 非常警報器具(警鐘、携帯用拡声器、手動式サイレン)

⑥ 非常警報設備(非常ベル、自動式サイレン、放送設備)

選択肢3. 第4類の甲種消防設備士は、電源の部分を除く、ガス漏れ火災警報設備の工事及び整備を行うことができる。

第4類甲種消防設備士が行うことができる工事又は整備は、次の3件です。

なお、設備の電源・水源・配管の部分の整備・工事はできません。

➀ 自動火災報知設備

② ガス漏れ火災警報設備

③ 消防機関へ通報する火災報知設備

(「消防法施行規則」第33条の3)

選択肢4. 第7類の乙種消防設備士は、電源の部分を除く、漏電火災警報器の工事及び整備を行うことができる。

×

第7類の乙種消防設備士が行うことができる整備は、次の設備です。

なお、設備の電源部分の整備はできません。

➀ 漏電火災警報器

乙種消防設備士が行うことができるのは、整備だけで工事はできません

(「消防法施行規則」第33条の3)

したがって、「漏電火災警報器の工事及び整備を行うことができる」は誤りです。

参考になった数3