1級電気工事施工管理技士の過去問
令和元年度(2019年)
午前 ニ 問58

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問題

1級 電気工事施工管理技術検定試験 令和元年度(2019年) 午前 ニ 問58 (訂正依頼・報告はこちら)

請負契約に関する記述として、「公共工事標準請負契約約款」上、誤っているものはどれか。
  • 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
  • 受注者は、工事の施工に当たり、設計図書の表示が明確でないことを発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。
  • 発注者は、工事が完成の検査に合格し、請負代金の支払いの請求があったときは、請求を受けた日から40日以内に請負代金を支払わなければならない。
  • 受注者は、発注者が設計図書を変更したため請負代金額が3分の1以上減少したときは、契約を解除することができる。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は【4】です。

正しくは、請負代金額が3分の2以上減少したとき、
契約を解除する事ができるので、誤りです。

【1】【2】【3】
問題文面通りの権利が定められています。

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02

受注者は、発注者が設計図書を変更したことにより請負代金額が3分の2以上減少したときは、契約を解除することができます。

設問の4.は請負代金額が3分の1以上になっているので誤りです。

設問1.2.3.は「公共工事標準請負契約約款」に記載されている文言になります。

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03

「公共工事標準請負契約約款」に対する、請負契約に関する問題です。

選択肢1. 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。

「公共工事標準請負契約約款」第12条(工事関係者に関する措置請求)第4項の内容です。

選択肢2. 受注者は、工事の施工に当たり、設計図書の表示が明確でないことを発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。

「公共工事標準請負契約約款」第18条(条件変更等)第1項の4条件のうち、第3号の内容です。

選択肢3. 発注者は、工事が完成の検査に合格し、請負代金の支払いの請求があったときは、請求を受けた日から40日以内に請負代金を支払わなければならない。

「公共工事標準請負契約約款」第32条(請負代金の支払い)第1項が成立したときの措置が第2項で、問題文は、その内容です。

第32条第1項の成立は、第31条の第2項で、【 工事の完成を確認するための検

査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない 】が、その内容です。

通知結果が、合格であれば、問題文の内容が成立します。

選択肢4. 受注者は、発注者が設計図書を変更したため請負代金額が3分の1以上減少したときは、契約を解除することができる。

×

「公共工事標準請負契約約款」第49条

【 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。 】

第1号規定

【 設計図書を変更したため請負代金額が 3 分の 2 以上減少したとき 】

「請負代金額が3分の1以上減少したとき」は誤りです。

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