1級電気工事施工管理技士の過去問
令和5年度(2023年)
午前 ニ 問2
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問題
1級 電気工事施工管理技術検定試験 令和5年度(2023年) 午前 ニ 問2 (訂正依頼・報告はこちら)
請負契約における現場代理人に関する記述として、「公共工事標準請負契約約款」上、誤っているものはどれか。
- 受注者は、現場代理人を定めて工事現場に設置し、設計図書に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。
- 現場代理人は、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代金額の変更、請負代金の請求及び受領、契約の解除に係る権限を行使することができる。
- 現場代理人、監理技術者等(監理技術者、監理技術者補佐又は主任技術者)及び専門技術者は、これを兼ねることができる。
- 発注者は、現場代理人がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置を取るべきことを請求することができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
請負契約における現場代理人に関する問題です。
この問題は公共工事の場合ですので、一般の建設工事よりも規制が厳しくなっています。
〇 正しいです。
ただし、民間工事では現場代理人を定める義務はありません。
✕ 誤りです。
現場代理人には、請負金額に関する権限はありません。
〇 正しいです。
選択肢のとおりです。
〇 正しいです。
選択肢のとおりです。
現場代理人名では請負金額を変更する契約はできません。
発注者と受注者(企業の代表者)が行います。
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02
この問題は公共工事標準請負契約約款に関する知識を問うものです。現場代理人の役割や権限について正しく理解しておく必要があります。
この選択肢は適切です。現場代理人は、受注者が発注者に対して工事の執行に関する責任を負う者であり、工事現場に設置されることが原則です。そのため、その氏名や連絡先などを発注者に通知することが必要です。
この選択肢は不適切です。現場代理人は、工事現場の運営や取締りを行うことはできますが、請負代金額の変更や請負代金の請求・受領などは、受注者本人が行うか、受注者から特別に委任された者が行うことができます。現場代理人は、契約の解除に係る権限も持ちません。
この選択肢は適切です。現場代理人は、監理技術者等や専門技術者と兼務することができます。ただし、その場合は、発注者にその旨を通知し、発注者から承認を得る必要があります。
この選択肢は適切です。発注者は、現場代理人が職務を適切に果たしていないと判断した場合、受注者に対してその理由を書面で示し、必要な措置を取るように求めることができます。その措置としては、現場代理人の交代や改善などが考えられます。
この問題で押さえておくべきポイントは、現場代理人の役割や権限の範囲を明確にすることです。公共工事標準請負契約約款では、現場代理人に関する規定が第6条から第9条までありますので、参考にしてください。
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03
請負契約における現場代理人に関する設問です。
正しいです。
受注者は、現場代理人を定めて工事現場に設置し、設計図書に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければいけません。
誤りです。
現場代理人に、請負代金や契約解除に関する権限はありません。
正しいです。
現場代理人、監理技術者等(監理技術者、監理技術者補佐又は主任技術者)及び専門技術者は、これを兼ねることができます。
正しいです。
発注者は、現場代理人がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置を取るべきことを請求することができます。
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