1級電気工事施工管理技士の過去問 令和5年度(2023年) 午後 ロ 問5
この過去問の解説 (3件)
労働者の危険を防止するための措置に関する設問です。
正しいです。
昇降設備の移動はしごの幅は30cm以上とします。
正しいです。
掘削深さが1.5m以上の場合は昇降用設備が必要になります。
正しいです。
高さ2m以上での作業には、要求性能墜落防止器具の設置が必要です。
誤りです。
高さが2m以上の場合は投下設備を省略してはいけません。
労働安全衛生法に関する問題です。
〇 正しいです。
この他に、滑り止め装置の取り付けや、先端部を60cm以上突き出すことも必要です。
〇 正しいです。
高さ又は深さが1.5m以上の場所で作業をする場合には、昇降設備が必要です。
〇 正しいです。
高さ2m以上での作業では、要求性能墜落制止用器具(旧称:安全帯)の着用が必要です。
✕ 誤りです。
物体を投下する高さが3m以上の場合、投下設備を設ける等、労働者の危険を防止するための措置が必要です。
落下物に対する対策としては、建築工事用シート、(投下設備)ダストシュート、防護棚などがあります。
この問題は、労働安全衛生法に基づく危険防止措置の内容と要件について理解しているかどうかを問うものです。
この選択肢の記述は適切です。労働安全衛生法では、移動はしごの幅は最低でも30cmなければなりません。
この選択肢の記述は適切です。地中管路を施設するための掘削深さが1.5m以上であれば、作業員昇降用の設備を設けることが義務付けられています。よって1mの場合は省略できます。
この選択肢の記述は適切です。労働安全衛生法では、高さが2m以上の箇所での作業では、要求性能墜落制止用器具を取り付けるための設備を設けることが義務付けられています。要求性能墜落制止用器具とは、作業員が墜落した場合にその衝撃を和らげることができる器具です。
この選択肢の記述は不適切です。労働安全衛生法では、物体を投下する高さが2m以上であれば、投下設備を設ける等労働者の危険を防止するための措置を講じることが義務付けられています。投下設備とは、物体を投下する際にその方向や速度を制御することができる設備です。3mの高さから物体を投下すれば、作業員や周囲の人々に重大な危害を及ぼす可能性があります。
労働安全衛生法では、作業場の高さ、深さ、投下物の高さなどに応じて、作業員の昇降用の設備や墜落制止用器具、投下設備などを設けることが義務付けられています。また、移動はしごの幅や角度などにも規定があります。
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