1級電気工事施工管理技士の過去問
令和5年度(2023年)
午後 ロ 問6
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問題
1級 電気工事施工管理技術検定試験 令和5年度(2023年) 午後 ロ 問6 (訂正依頼・報告はこちら)
建設現場において、特別教育を修了した者が就業できる業務として、「労働安全衛生法」上、誤っているものはどれか。
ただし、道路上を走行する運転を除く。
ただし、道路上を走行する運転を除く。
- つり上げ荷重が1.5tの移動式クレーンの玉掛けの業務
- 最大荷重が1t未満のフォークリフトの運転の業務
- ゴンドラの操作の業務
- 高圧充電電路の支持物の点検の業務
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この過去問の解説 (3件)
01
建設現場において、特別教育を修了した者が就業できる業務に関する設問です。
就業できません。
特別教育修了で就業可能なのは1tまでで、1.5tになると技能講習が必要になります。
就業できます。
就業できます。
就業できます。
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02
建設現場における特別教育を修了した者が就業できる業務に関する問題です。
✕ 誤りです。
つり上げ荷重が1t以上の移動式クレーンの玉掛けの業務には、技能講習が必要です。
〇 正しいです。
最大荷重が1t未満のフォークリフトの運転の業務には、特別教育又は技能講習が必要です。
〇 正しいです。
ゴンドラの操作の業務には、特別教育が必要です。
〇 正しいです。
高圧充電電路の支持物の点検の業務には、特別教育が必要です。
労働安全衛生法上、危険又は有害な業務に従事するするときは、その危険度に応じて、特別教育又は技能講習又は免許が必要です。
「特別教育 → 技能講習 → 免許」の順に危険度が高い業務が可能になります。
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03
この問題を解くポイントは、労働安全衛生法において特別教育を修了した者が従事できる業務を正確に理解することです。労働安全衛生法は労働者の安全と健康を保護するために設けられており、特定の危険または有害な業務に就く労働者に対しては特別教育の修了が必要とされています。
労働安全衛生法では、移動式クレーン操作時にはつり上げ荷重に応じて特別教育、技能講習、免許がそれぞれ必要です。1t以上5t未満のつり上げ荷重の場合、技能講習が必要となります。また1t未満は特別教育、5t以上は免許が必要となります。
よって選択肢の記述は不適当です。
フォークリフトの運転に関しては、最大荷重が1t未満の場合、特別教育終了で運転ができます。1t以上の場合は技能講習が必要になります。
よって選択肢は適切です。
ゴンドラ(作業台)の操作には特別教育を修了した者が必要とされています。これは高所での作業が伴うため、落下などの危険を防ぐための知識と技能が求められるからです。よってこの選択肢は適切です。
高圧電気設備の点検作業は非常に危険であり、特別な知識と技能が必要です。労働安全衛生法では、このような業務に就くためには特別教育を修了した者でなければならないとされています。
労働安全衛生法において特定の危険または有害な業務に従事するためには特別教育を修了した者でなければなりません。そしてその要件は業務の性質や使用される機械の種類・規模によって異なります。特別教育修了が必要となる業務、技能講習が必要となる業務をそれぞれ理解することが大切です。
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