1級電気工事施工管理技士の過去問
令和5年度(2023年)
午後 ニ 問11
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問題
1級 電気工事施工管理技術検定試験 令和5年度(2023年) 午後 ニ 問11 (訂正依頼・報告はこちら)
常時50人以上の労働者を使用する建設業の事業場において、選任しなければならない者又は設けなければならない委員会として、「労働安全衛生法」上、定められていないものはどれか。
- 産業医
- 安全衛生推進者
- 衛生管理者
- 安全衛生委員会
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この過去問の解説 (3件)
01
この問題は常時50人以上の労働者を使用する建設業の事業場において、選任しなければならない者や設けなければならない委員会に関しての知識が問われています。それぞれの役割を把握し重要度に応じ選択肢を見極める必要があります。
労働安全衛生法第13条及び労働安全衛生法施行令第5条より、常時50人以上の規模である事業場は産業医の選任が求められるため、選択肢の記述は適切です。
安全管理者・衛生管理者は常時50人以上規模の事業場へ選任が求められますが、それ以外の事業場は労働安全衛生法第12条より、安全衛生推進者の選任が求められます。よって選択肢は不適当です。
労働安全衛生法第12条及び労働安全衛生法施行令第4条より、常時50人以上の規模である事業場は衛生管理者の選任が求められるため、選択肢の記述は適切です。
労働安全衛生法第17~18条及び労働安全衛生法施行令第7~8条より、常時50人以上の規模である事業場は安全衛生委員会の設置が求められるため、選択肢の記述は適切です。
労働安全衛生法における事業主の義務として、労働者の安全と健康を守るために必要な人員や組織を適切に配置する必要があります。これらの配置は労働環境の改善と労働者の健康管理を目的としています。
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02
常時50人以上の労働者を使用する建設業の事業場において、選任しなければならない者又は設けなければならない委員会についての設問です。
定められています。
50人以上の現場には産業医の配置が必要です。
定められていません。
安全衛生推進者の配置が必要なのは50人未満の現場となります。
定められています。
50人以上の現場には衛生管理者の配置が必要です。
定められています。
50人以上の現場には安全衛生委員会の設置が必要です。
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03
安全衛生管理体制についての問題です。
建設業における安全衛生管理体制には2種類あります。
(1)個々の事業場(企業)における安全衛生管理体制
企業内で確立された体制
(2)下請混在事業場(工事現場)における安全衛生管理体制
その工事現場で臨時に設立される体制
この問題は(1)の「個々の事業場(企業)における安全衛生管理体制」の問題だと理解してください。
定められています。
産業医は、常時50人以上の労働者を使用する事業場で必要です。
定められていません。
安全衛生推進者は、常時10人から49人までの労働者を使用する小規模の事業場には必要です。
定められています。
衛生管理者は、常時50人以上の労働者を使用する事業場で必要です。
定められています。
安全衛生委員会は、常時50人以上の労働者を使用する事業場で必要です。
労働安全衛生法には紛らわしい名称がよく出てくるため、混同しないように整理しておく必要があります。
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