1級電気工事施工管理技士の過去問
令和5年度(2023年)
午後 ニ 問12
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問題
1級 電気工事施工管理技術検定試験 令和5年度(2023年) 午後 ニ 問12 (訂正依頼・報告はこちら)
使用者が労働契約の締結に際し、労働者に対して書面の交付により明示しなければならない労働条件として、「労働基準法」上、定められていないものはどれか。
- 休職に関する事項
- 従事すべき業務に関する事項
- 就業の場所に関する事項
- 退職に関する事項
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この過去問の解説 (3件)
01
この問題では「書面の交付により」という部分がポイントになります。
労働契約に際し書面交付で明示しなければならない事項を把握する必要があります。
労働基準法第15条及び労働基準法施行規則第5条へ、使用者が労働者に対し明示すべき事項として記載がありますが、休職に関する事項は書面の交付という指定は無いため、選択肢の記述は不適切です。
労働基準法第15条及び労働基準法施行規則第5条へ、使用者が労働者に対し書面の交付により明示すべき事項として記載があるため、選択肢は適切です。
労働基準法第15条及び労働基準法施行規則第5条へ、使用者が労働者に対し書面の交付により明示すべき事項として記載があるため、選択肢は適切です。
労働基準法第15条及び労働基準法施行規則第5条へ、使用者が労働者に対し書面の交付により明示すべき事項として記載があるため、選択肢は適切です。
労働基準法第15条及び労働基準法施行規則第5条の記載内容に関する問題です。
労働者が自身の労働条件を正確に理解し、納得した上で働くことができるようにするためには、重要な労働条件について使用者が書面で明示することは大切になります。
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02
労働条件の明示に関する問題です。
使用者が書面にて明示しなければならない事項は以下のとおりです。
①労働契約の期間
➁就業の場所及び従事すべき業務
③始業・就業の時刻、超過勤務の有無、休憩時間、休日、休憩並びに就業時転換に関すること
④賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期に関する事項
⑤退職に関すること(解雇理由を含む)
定められていません。
明示すべき事項に該当しません。
定められています。
明示すべき事項に該当します。
定められています。
明示すべき事項に該当します。
定められています。
明示すべき事項に該当します。
「定められていないものはどれか」と問われているので、「定められていないもの」が正解になります。
勘違いしやすいので、注意が必要です。
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03
使用者が労働契約の締結に際し、労働者に対して書面の交付により明示しなければならない労働条件に関する設問です。
定められていません。
休職に関する事項は明示されていません。
定められています。
従事すべき業務に関する事項は明示されます。
定められています。
就業の場所に関する事項は明示されます。
定められています。
退職に関する事項は明示されます。
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