1級電気工事施工管理技士 過去問
令和6年度(2024年)
問37 (午前 ハ 問25)

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問題

1級 電気工事施工管理技術検定試験 令和6年度(2024年) 問37(午前 ハ 問25) (訂正依頼・報告はこちら)

防火対象物に設置する非常コンセント設備に関する記述として、「消防法」上、定められていないものはどれか。
  • 延べ面積1000m2以上の地下街に設置が必要である。
  • 地階を除く階数が11以上の建築物に設置が必要である。
  • 階ごとに、その階の各部分から一の非常コンセントまでの水平距離は50m以下とする。
  • 床面又は階段の踏面からの高さが0.5m以上 1.5m以下の位置に設ける。

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この過去問の解説 (1件)

01

非常コンセント設備は、消防隊の消火活動を円滑に進めるために重要な役割を担っています。高層建築物や地下街など、消防活動が困難な場所では特に重要な設備です。今回は、「消防法」に基づいて、非常コンセント設備の設置に関する記述のうち、定められていないものはどれかを解説していきます。

選択肢1. 延べ面積1000m2以上の地下街に設置が必要である。

延べ面積1000m2以上の地下街に設置が必要である。

「消防法施行令」第29条第1項第4号に明確に規定されています。延べ面積が1000m2を超える地下街は、その構造上、火災時に煙が充満しやすく、避難や消防活動が困難になることが想定されます。そのため、消防隊が消火活動に必要な電源を確保するための非常コンセント設備の設置が義務付けられています。この規定は、地下街における消防活動の安全性を確保する上で非常に重要です。

選択肢2. 地階を除く階数が11以上の建築物に設置が必要である。

地階を除く階数が11以上の建築物に設置が必要である。

「消防法施行令」第29条第1項第1号に規定されています。地階を除いた階数が11以上の高層建築物は、上層階への消火活動が困難になるため、非常コンセント設備の設置が義務付けられています。消防隊は、非常コンセントから電源を確保することで、送風機や照明器具などを使用し、効率的な消火活動を行うことができます。

選択肢3. 階ごとに、その階の各部分から一の非常コンセントまでの水平距離は50m以下とする。

階ごとに、その階の各部分から一の非常コンセントまでの水平距離は50m以下とする。

「消防法施行規則」第28条の3第2項に規定されています。この規定は、消防隊が迅速に電源を確保できるように、非常コンセントの配置間隔を定めています。各部分から50m以内という距離は、消防ホースの延長や活動範囲などを考慮して設定されており、効率的な消火活動を支援する目的があります。

選択肢4. 床面又は階段の踏面からの高さが0.5m以上 1.5m以下の位置に設ける。

床面又は階段の踏面からの高さが0.5m以上 1.5m以下の位置に設ける。

「消防法」上、定められていない記述です。非常コンセントの設置高さについては、「消防法施行規則」第31条の2第1号において、「床面又は階段の踏面からの高さが1m以上1.5m以下の位置に設けること」と規定されています。つまり、0.5m以上という規定はありません。消防隊が操作しやすい高さを考慮して1m以上と定められています。この点は、他の選択肢と異なり、明確な法令違反となるため、注意が必要です。

まとめ

非常コンセント設備とは

非常コンセント設備は、消防隊が消火活動を行う際に使用する電源を供給するための設備です。高層建築物や地下街など、消防活動が困難な場所において、消防隊の活動を支援する重要な役割を果たします。

関連法令

設置義務の根拠: 消防法施行令第29条

設置方法の詳細: 消防法施行規則第28条の3、第31条の2

各選択肢のまとめ

延べ面積1000m2以上の地下街に設置が必要である。

消防法施行令第29条第1項第4号に規定されており、正しい記述です。地下街は煙が充満しやすく避難や消防活動が困難になるため、非常コンセントの設置が義務付けられています。

地階を除く階数が11以上の建築物に設置が必要である。

消防法施行令第29条第1項第1号に規定されており、正しい記述です。高層建築物では上層階への消火活動が困難になるため、非常コンセントの設置が義務付けられています。

階ごとに、その階の各部分から一の非常コンセントまでの水平距離は50m以下とする。

消防法施行規則第28条の3第2項に規定されており、正しい記述です。消防隊が迅速に電源を確保できるように、非常コンセントの配置間隔が定められています。

正しい。

床面又は階段の踏面からの高さが0.5m以上 1.5m以下の位置に設ける。

解説: これは「消防法」上、定められていない記述です。消防法施行規則第31条の2第1号では、「床面又は階段の踏面からの高さが1m以上1.5m以下**の位置に設けること」と規定されています。0.5m以上という規定はありません。

ポイント

非常コンセントの設置高さは、「消防法施行規則」第31条の2第1号で「1m以上1.5m以下」と規定されている。0.5m以上という規定はない

設置義務は「消防法施行令」、設置方法の詳細は「消防法施行規則」に規定されている。両方の法令を参照する必要がある。

このまとめで、非常コンセント設備の設置基準について、法令に基づいた正確な知識が身についたかと思います。特に、高さの規定は間違いやすいポイントなので、しっかりと覚えておきましょう。

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