1級電気工事施工管理技士 過去問
令和6年度(2024年)
問54 (午前 ホ 問2)
問題文
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問題
1級電気工事施工管理技士試験 令和6年度(2024年) 問54(午前 ホ 問2) (訂正依頼・報告はこちら)
- 監督員は、設計図書で定めるところにより、受注者が作成した詳細図等の承諾の権限を有する。
- 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を、監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
- 受注者は、発注者が設計図書を変更したため、請負代金額が3分の1以上減額したときは、契約を解除することができる。
- 発注者は、工事完成の検査に合格し、請負代金の支払いの請求があったときは、請求を受けた日から40日以内に請負代金を支払わなければならない。
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この過去問の解説 (2件)
01
請負契約に関する設問です。
適当です。
監督員は、設計図書で定めるところにより、受注者が作成した詳細図等の承諾の権限を有しています。
適当です。
受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を、監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはいけません。
不適当です。
受注者は、発注者が設計図書を変更したため、請負代金額が3分の2以上減額したときは、契約を解除することができます。
適当です。
発注者は、工事完成の検査に合格し、請負代金の支払いの請求があったときは、請求を受けた日から40日以内に請負代金を支払わなければいけません。
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02
公共工事標準請負契約約款に定められていない規定を問うものです。
「監督員は、設計図書で定めるところにより、受注者が作成した詳細図等の承諾の権限を有する。」
これは、第10条(監督員)に定められており、監督員の権限の一つです。
「受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を、監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。」
これは、第16条(工事材料の品質及び検査等)に定められており、請負者の義務の一つです。
請負代金の減額による契約解除について 公共工事標準請負契約約款には、
請負代金額が3分の1以上減額した場合に、受注者が契約を解除できるという規定はありません。
請負代金額が著しく変動した場合の契約解除に関する規定はありますが、
「3分の1以上減額」という具体的な数値は定められていません。
「発注者は、工事完成の検査に合格し、請負代金の支払いの請求があったときは、
請求を受けた日から40日以内に請負代金を支払わなければならない。」
これは、第35条(請負代金の支払い)に定められており、発注者の義務の一つです。
公共工事標準請負契約約款に定められていない規定を問うものです。
定められていること
監督員の権限: 監督員は、詳細図の承諾権限を持つ。
材料の管理: 受注者は、監督員の承諾なしに材料を現場外へ搬出してはいけない。
代金の支払い: 発注者は、検査合格後、請求から40日以内に代金を支払わなければならない。
定められていないこと
契約解除の条件: 「請負代金額が3分の1以上減額」した場合に、受注者が契約を解除できるという具体的な数値規定はありません。
したがって、代金の3分の1減額による契約解除が、約款に定められていない内容となります。
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