1級電気工事施工管理技士 過去問
令和6年度(2024年)
問54 (午前 ホ 問2)

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問題

1級 電気工事施工管理技術検定試験 令和6年度(2024年) 問54(午前 ホ 問2) (訂正依頼・報告はこちら)

請負契約に関する記述として、「公共工事標準請負契約約款」上、定められていないものはどれか。
  • 監督員は、設計図書で定めるところにより、受注者が作成した詳細図等の承諾の権限を有する。
  • 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を、監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
  • 受注者は、発注者が設計図書を変更したため、請負代金額が3分の1以上減額したときは、契約を解除することができる。
  • 発注者は、工事完成の検査に合格し、請負代金の支払いの請求があったときは、請求を受けた日から40日以内に請負代金を支払わなければならない。

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この過去問の解説 (1件)

01

請負契約に関する設問です。

選択肢1. 監督員は、設計図書で定めるところにより、受注者が作成した詳細図等の承諾の権限を有する。

適当です。

監督員は、設計図書で定めるところにより、受注者が作成した詳細図等の承諾の権限を有しています。

選択肢2. 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を、監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。

適当です。
受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を、監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはいけません

選択肢3. 受注者は、発注者が設計図書を変更したため、請負代金額が3分の1以上減額したときは、契約を解除することができる。

不適当です。

受注者は、発注者が設計図書を変更したため、請負代金額が3分の2以上減額したときは、契約を解除することができます。

選択肢4. 発注者は、工事完成の検査に合格し、請負代金の支払いの請求があったときは、請求を受けた日から40日以内に請負代金を支払わなければならない。

適当です。

発注者は、工事完成の検査に合格し、請負代金の支払いの請求があったときは、請求を受けた日から40日以内に請負代金を支払わなければいけません。

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