1級電気工事施工管理技士 過去問
令和6年度(2024年)
問73 (午後 ハ 問6)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

1級電気工事施工管理技士試験 令和6年度(2024年) 問73(午後 ハ 問6) (訂正依頼・報告はこちら)

照明器具の取付又は照明器具への配線に関する記述として、最も不適当なものはどれか。
  • 断熱材を敷き詰めた天井に、S形埋込み形照明器具を使用した。
  • ライティングダクトを造営材に取り付ける場合は、支持点間の距離を3mとした。
  • 日本産業規格(JIS)に適合した固定II型のライティングダクトの開口部を、横向きにして施設した。
  • LED照明器具の外部に施設するLED制御装置は、堅ろうで耐火性のある容易に点検できる外箱に収めて、造営材から2cm離して取り付けた。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

照明器具の取付又は照明器具への配線に関する設問です。

選択肢1. 断熱材を敷き詰めた天井に、S形埋込み形照明器具を使用した。

適当です。

断熱材を敷き詰めた天井に、S形埋込み形照明器具を使用を使用します。

選択肢2. ライティングダクトを造営材に取り付ける場合は、支持点間の距離を3mとした。

不適当です。

ライティングダクトを造営材に取り付ける場合は、支持点間の距離を2mとします。

3mはバスダクトです。

選択肢3. 日本産業規格(JIS)に適合した固定II型のライティングダクトの開口部を、横向きにして施設した。

適当です。
日本産業規格(JIS)に適合した固定II型のライティングダクトの開口部を、横向きにして施設します。

上向きに施工してはいけません。

選択肢4. LED照明器具の外部に施設するLED制御装置は、堅ろうで耐火性のある容易に点検できる外箱に収めて、造営材から2cm離して取り付けた。

適当です。

LED照明器具の外部に施設するLED制御装置は、堅ろうで耐火性のある容易に点検できる外箱に収めて、造営材から2cm離して取り付けます。

参考になった数38

02

照明器具の取付

 

断熱材施工天井: 天井に断熱材が敷かれている場合は、過熱や火災を防ぐため、S形(またはS形適合)と呼ばれる専用の照明器具を使用します。

重量: 重い照明器具を取り付ける場合は、落下事故を防ぐため、補強された構造物や専用の支持材に確実に固定します。

 

配線

 

ライティングダクト: 複数の照明器具を簡単に取り付けられる配線レールです。このダクトは1.5m以下の間隔で支持する必要があります。

LED制御装置: LED照明の制御装置は、熱に弱いため、耐火性のある箱に収め、周囲の壁などから2cm以上離して取り付ける必要があります。

これらの基準を守ることで、安全で効率的な照明設備の施工が実現します。

選択肢1. 断熱材を敷き詰めた天井に、S形埋込み形照明器具を使用した。

適切です。

S形埋込み形照明器具は、指定された断熱施工方法で使用できる器具です。

これにより、照明器具と断熱材の接触による過熱や火災のリスクを防ぎます。

選択肢2. ライティングダクトを造営材に取り付ける場合は、支持点間の距離を3mとした。

不適当です。

「内線規程」では、ライティングダクトの支持点間の距離は1.5m以下と定められています。

設問の3mは明確に基準を満たしていません。

選択肢3. 日本産業規格(JIS)に適合した固定II型のライティングダクトの開口部を、横向きにして施設した。

適切です。

JISに適合したライティングダクトは、開口部を横向きに施設することは可能です。

一般的に、異物の侵入を防ぐために下向きにしますが、横向きにすることを禁じる規定はありません。

選択肢4. LED照明器具の外部に施設するLED制御装置は、堅ろうで耐火性のある容易に点検できる外箱に収めて、造営材から2cm離して取り付けた。

適切です。

LED制御装置は、

耐火性のある箱に収め、造営材から2cm以上離して取り付ける

ことが定められています。

まとめ

この問題は、照明器具と配線の施工ルールを問うものです。

 

S形照明器具: 断熱材施工天井で使用できる専用の器具であり、適切です。

ライティングダクトの支持間隔: 規定では1.5m以下と定められているため、3mという記述は明確な不適当です。

ライティングダクトの開口部: 縦向きや横向きに施設することは可能であり、適切です。

LED制御装置: 耐火性の箱に収め、造営材から2cm以上離すという記述は適切です。

したがって、ライティングダクトの支持間隔が3mという記述が、規定に違反しているため不適切となります。

参考になった数0