1級電気工事施工管理技士 過去問
令和6年度(2024年)
問75 (午後 ハ 問8)

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問題

1級電気工事施工管理技士試験 令和6年度(2024年) 問75(午後 ハ 問8) (訂正依頼・報告はこちら)

有線電気通信設備に関する記述として、「有線電気通信法」上、誤っているものはどれか。
ただし、光ファイバは除くものとする。
  • 架空電線と他人の建造物との離隔距離を40cmとした。
  • 道路上の架空電線は、横断歩道橋の上にあるときを除き、路面から5mに架設した。
  • 第一種保護網の特別保安接地工事の接地抵抗値が、100Ωであったので、良好と判断した。
  • 使用電圧が高圧の強電流ケーブルに架空電線が交差するので、架空電線を下に設置し、強電流ケーブルとの離隔距離を40cmとした。

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この過去問の解説 (2件)

01

有線電気通信設備に関する設問です。

 

選択肢1. 架空電線と他人の建造物との離隔距離を40cmとした。

適切です。

架空電線と他人の建造物との離隔距離は30cm以下としてはいけません。

しかし承諾を得た場合は可能な場合もあります。

選択肢2. 道路上の架空電線は、横断歩道橋の上にあるときを除き、路面から5mに架設した。

適当です。

道路上の架空電線は、横断歩道橋の上にあるときを除き、路面から5m以上の位置に架線しなくてはいけません。

選択肢3. 第一種保護網の特別保安接地工事の接地抵抗値が、100Ωであったので、良好と判断した。

不適当です。

良好と判断出来る接地抵抗値は10Ω以下です。

選択肢4. 使用電圧が高圧の強電流ケーブルに架空電線が交差するので、架空電線を下に設置し、強電流ケーブルとの離隔距離を40cmとした。

適当です。

使用電圧が高圧の強電流ケーブルに架空電線が交差するので、架空電線を下に設置し、強電流ケーブルとの離隔距離は30cm以下にはしてはいけません。

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02

「有線電気通信法」は、電話やインターネットなどの有線通信を安全かつ円滑に行うための法律です。

主な目的は、設備の安全確保と通信の円滑化です。

 

主なルール

 

離隔距離: 設備が他の建物や電線と接触しないよう、一定の距離(離隔距離)を確保することが義務付けられています。

高さ: 道路上では、通行の妨げにならないよう、通信線は路面から一定の高さに設置されます。

保安接地: 落雷などから設備を守り、感電を防ぐために、適切な接地工事を行うことが定められています。

選択肢1. 架空電線と他人の建造物との離隔距離を40cmとした。

適切です。

「有線電気通信設備令」では、有線電気通信設備を他人の建造物と交差して設置する場合、架空電線は、他人の建造物との離隔距離が30cm以下となるように設置してはならない。

離隔距離が40cmであれば問題ありません。

選択肢2. 道路上の架空電線は、横断歩道橋の上にあるときを除き、路面から5mに架設した。

適切です。

「電気設備技術基準の解釈」では、道路上の低圧架空電線は、原則として路面から5m以上の高さに施設することが定められています。

横断歩道橋の上では、歩道橋からの離隔距離の基準が優先されます。

選択肢3. 第一種保護網の特別保安接地工事の接地抵抗値が、100Ωであったので、良好と判断した。

不適切です。

第一種保護網の特別保安接地工事の接地抵抗値は、10Ω以下と定められています。

100Ωであれば、基準を満たしていません。

選択肢4. 使用電圧が高圧の強電流ケーブルに架空電線が交差するので、架空電線を下に設置し、強電流ケーブルとの離隔距離を40cmとした。

適切です。

「電気設備技術基準の解釈」では、弱電流電線(架空電線)と強電流電線(高圧ケーブル)が交差する場合、架空電線を下側に設置し、40cm以上の離隔距離を確保することが定められています。

まとめ

この問題は、有線電気通信設備の設置に関する「有線電気通信法」および関連基準を問うものです。

 

架空電線と建造物の離隔距離: 離隔距離は30cm以下となるように設置してはならないので、今回の場合は適切です。

 

道路上の高さ: 道路上では路面から5m以上の高さに架設する必要があり、これは適切です。

 

強電流ケーブルとの交差: 弱電流電線を下側にし、40cm以上の離隔距離をとることは適切です。

 

接地抵抗値: 第一種保護網の特別保安接地は、10Ω以下が基準であり、100Ωでは不適切です。

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