2級電気工事施工管理技士の過去問
平成29年度(2017年)
2 問23

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問題

2級 電気工事施工管理技術検定試験 平成29年度(2017年) 2 問23 (訂正依頼・報告はこちら)

図に示す低圧屋内幹線の分岐点から10mの箇所に過電流遮断器を設ける場合、分岐幹線の許容電流の最小値として、「電気設備の技術基準とその解釈」上、適当なものはどれか。
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この過去問の解説 (3件)

01

電気設備の技術基準の解釈 第149条(低圧分岐回路等の施設)より

低圧分岐回路には、次の各号により過電流遮断器及び開閉器を施設すること。

一.低圧幹線との分岐点から電線の長さが 3m以下の箇所に、過電流遮断器を施設すること。ただし、分岐点から過電流遮断器までの電線が、次のいずれかに該当する場合は、分岐点から 3mを超える箇所に施設することができる。

イ.電線の許容電流が、その電線に接続する低圧幹線を保護する過電流遮断器の定格電流の 55%以上である場合

ロ.電線の長さが 8m以下であり、かつ、電線の許容電流がその電線に接続する低圧幹線を保護する過電流遮断器の定格電流の 35% 以上である場合


この問題の場合は分岐幹線の長さが10mですので、
「イ」の過電流遮断器の定格電流の55%以上であるといえます。
したがって、
過電流遮断器の定格電流
200A×55%
200×0.55=110A
と計算できます。

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02

正解は3です。

電気設備の技術基準の解釈 第149条(低圧分岐回路等の施設)-抜粋- に
以下のように規定されています。

低圧分岐回路には、次の各号により過電流遮断器及び開閉器を施設すること。

一.低圧幹線との分岐点から電線の長さが 3m以下の箇所に、過電流遮断器を施設すること。ただし、分岐点から過電流遮断器までの電線が、次のいずれかに該当する場合は、分岐点から 3mを超える箇所に施設することができる。

イ.電線の許容電流が、その電線に接続する低圧幹線を保護する過電流遮断器の定格電流の 55%以上である場合
ロ.電線の長さが 8m以下であり、かつ、電線の許容電流がその電線に接続する低圧幹線を保護する過電流遮断器の定格電流の 35% 以上である場合

本題の場合は「イ」にあたります。
したがって 55 % 以上ですから 200A x 0.55 = 110A 以上です。
最小値は3の 110 A です。

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03

幹線の分岐点から、次の過電流遮断器までが8mを超える場合は、許容電流は幹線の過電流遮断器の定格電流の55%以上でなければなりません。

幹線の過電流遮断器が200Aですから、200×0.55=110A となります。

正解は、3 です。

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