問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 「建設業法」上、指定建設業として定められていないものはどれか。 1 . 造園工事業 2 . 管工事業 3 . 機械器具設置工事業 4 . 電気工事業 ( 2級 電気工事施工管理技術検定試験 平成29年度(2017年) 6 問53 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 37 建設業法上、建設業として認められるのは29種ありますが、 指定建設業とされるのは、 建築工事業、土木工事業、舗装工事業、電気工事業、鋼構造物工事業、 管工事業、造園工事業 の7種となります。 ですから、 3.機械器具設置工事業 は指定建設業に含まれません。 この指定建設業になっている業種は、従事する選任技術者が一定の国家資格を所持するか国交省大臣特別認定者でなければいけない為、一般建設業よりも厳しい条件であると言えます。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 18 建設業の許可は(2020年9月現在)29業種となっています。 問題にある4業種は、いずれも上記の29業種に含まれており、建設業の許可を得なければ営業できません。 これらの建設業29業種のうち、7業種は「指定建設業」と定められています。 指定建設業の許可を得るためには、専任の技術者が一級の国家資格者を有しているといった、他の建設業よりも高い基準を満たす必要があります。 問題の選択肢のうち、機械器具設置工事業のみが(建設業には含まれますが)指定建設業には含まれていません。 正解は、3 です。 参考になった この解説の修正を提案する 16 建設業の許認可は業種ごとに行われ、29種類に分けられます。 その中で7業種は指定建築業と言われます。 (建築、土木、舗装、電気、鋼構造物、管、造園) 指定建築業とその他の違いは、 特定建設業許可を取る際に、一般建築業許可よりも厳しい次の基準があります。 ・専任技術者は一定の国家資格の有資格者でなければならない。 ・一般建築業よりも厳しい基礎的財産が求められる。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。