2級電気工事施工管理技士の過去問
平成29年度(2017年)
6 問54
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
2級 電気工事施工管理技術検定試験 平成29年度(2017年) 6 問54 (訂正依頼・報告はこちら)
建設業に関する記述として、「建設業法」上、誤っているものはどれか。
- 建設業とは、元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいう。
- 元請負人とは、下請契約における注文者で建設業者であるものをいう。
- 一般建設業の許可を受けた者が、当該許可に係る建設業について、特定建設業の許可を受けたときは、当該建設業に係る一般建設業の許可は、その効力を失う。
- 特定建設業を営もうとする者が、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
前者は営業所を2以上の都道府県に設置する場合において国土交通大臣の
許可になります。
後者の都道府県知事許可は、営業所を1つの都道府県内に設ける場合、
都道府県知事許可となります。
一般建設業と特定建設業の違いは、発注者から元請けとなるかの違いで、
一般建設業は元請として工事を請け負うことができず、
元請けとして工事を請け負うのであれば、特定建設業が必要です。
参考になった数51
この解説の修正を提案する
02
しかし500万円以上(建築工事一式の場合は1,500万円以上)の工事を行なうには、建設業許可を得なければなりません。
そして、建設業許可には、「一般建設業」と「特定建設業」の二つがあります。
一般建設業許可は、自ら受注し、施工する場合に必要です。
特定建設業許可は、発注者から受注して下請けに総額4,000万円以上で発注する元請となるのに必要です。(建築工事一式の場合は6,000万円以上)
一般建設業も、特定建設業も、許可は「複数の都道府県に営業所がある場合には、国土交通大臣」が、「一つの都道府県のみに営業所がある場合には、都道府県知事」が与えます。
よって、正解は、4 です。
他の1・2・3 は、正しく述べています。
参考になった数30
この解説の修正を提案する
03
・経営業務の管理責任者
・専任技術者
・財産要件
・誠実性
・欠格要件
の5つの条件が必要となりますが、この5つの条件を満たしていれば、特定建設業許可は取得できますので、国土交通大臣の許可は必ず必要とはいえません。
参考になった数22
この解説の修正を提案する
前の問題(問53)へ
平成29年度(2017年)問題一覧
次の問題(問55)へ