2級電気工事施工管理技士の過去問
平成29年度(2017年)
6 問63

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問題

2級 電気工事施工管理技術検定試験 平成29年度(2017年) 6 問63 (訂正依頼・報告はこちら)

使用者が労働者名簿に記入しなければならない事項として、「労働基準法」上、定められていないものはどれか。
  • 労働者の労働時間数
  • 従事する業務の種類
  • 退職の年月日及びその事由
  • 死亡の年月日及びその原因

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この過去問の解説 (3件)

01

労働者名簿とは、労働基準法にて定められている、労働者を雇用したい際に
作成しなければならない法定帳簿です。

その内容として
①労働者氏名
②生年月日
③履歴
④性別
⑤住所
⑦従事する業務の種類
⑧雇入年月日
⑨退職や死亡年月日(その理由や原因)
を記載し、退職もしくは死亡から3年間保存しなければなりません。

労働者の労働時間を記載する必要がある帳簿は、
賃金台帳や出勤簿等になります。

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02

労働者名簿とは、雇用状態を正確に把握するために、使用者が作成しなければならないものです。

この労働者名簿に記入すべきなのは、下記の点です。

氏名・生年月日・履歴・性別・住所・従事する業務の種類・雇用年月日・退職や死亡年月日とその理由/原因

よって、正解は、1 です。

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03

労働基準法第107条により使用者が各労働者を調製し、
労働者の氏名、生年月日、履歴その他厚生労働省令で定める事項を
労働者名簿に記入する事が定められています。

労働者名簿に記入しなければならない事項は以下になります。

1,性別
2,住所
3,従事する業務の種類
4,雇入の年月日
5,退職の年月日及びその事由
(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)
6,死亡の年月日及びその原因

ですので
【1】労働者の労働時間数
は含まれていないと考えられます。

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