2級電気工事施工管理技士の過去問
平成30年度(2018年)前期
2 問23

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問題

2級 電気工事施工管理技術検定試験 平成30年度(2018年)前期 2 問23 (訂正依頼・報告はこちら)

図に示す定格電流100Aの過電流遮断器で保護された低圧屋内幹線との分岐点から、電線の長さが5mの箇所に過電流遮断器を設ける場合、分岐幹線の許容電流の最小値として「電気設備の技術基準とその解釈」上、正しいものはどれか。
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  • 35 A
  • 55 A
  • 75 A
  • 100 A

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この過去問の解説 (3件)

01

「電気設備の技術基準とその解釈」からすると
第149条 低圧分岐回路には、次の各号により過電流遮断器及び開閉器を施設すること。
 1、低圧幹線との分岐点から電線の長さが3m以下の箇所に、過電流遮断器を施設すること。ただし、分岐点から過電流遮断器までの電線が、次のいずれかに該当する場合は、分岐点から3mを超える箇所に施設することができる。
 イ 電線の許容電流が、その電線に接続する低圧幹線を保護する過電流遮断器の定格電流の55%以上である場合
 ロ 電線の長さが8m以下であり、かつ、電線の許容電流がその電線に接続する低圧幹線を保護する過電流遮断器の定格電流の35%以上である場合

とあります。
この事から、問題分を読んでいくと、
「分岐回路の長さが5m」であるという事から「ロ」にあたる8m以下、
電線の許容電流が過電流遮断器の定格電流の35%以上という条件が当てはまる事になります。
なので過電流遮断器の定格電流が100Aの35%が最小の許容電流という事になりますので
【1】35A
が正解となります。

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02

電源側幹線から分岐されている分岐側幹線には
過電流遮断器を設置しなければなりませんが、
以下の条件により、過電流遮断器の設置を省略また、
分岐側幹線の長さの制限があります。

1.分岐側幹線の許容電流が、電源側遮断器の定格電流の
 55%以上であれば、過電流遮断器の設置を省略できます。

2.分岐側幹線の許容電流が、電源側遮断器の定格電流の
 35%以上であれば、幹線分岐点から8m以内に過電流遮断器を設置。

3.分岐側幹線の許容電流が、電源側遮断器の定格電流の
 35%未満であれば、幹線分岐点から3m以内に過電流遮断器を設置。

設問は、幹線分岐点から5mに過電流遮断器を設置しているため、
上記条件の2.に該当し、電源側遮断器の定格電流の35%以上となり、1.35Aが正解となります。

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03

正解は、1 です。

基本的に分岐回路の開閉器や遮断器は、分岐点から3m以下の箇所に設置しなければなりません。

しかし、幹線にある過電流遮断器の許容電流の35%以上の分岐回路を設ける場合には、分岐点から8m以下の場所までに設置すればよいことになっています。(電気設備の技術基準の解釈149条)

幹線の過電流遮断器が100Aとあるため、100A × 0.35 = 35A となります。

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