2級電気工事施工管理技士の過去問
平成30年度(2018年)前期
6 問55
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問題
2級 電気工事施工管理技術検定試験 平成30年度(2018年)前期 6 問55 (訂正依頼・報告はこちら)
電気工作物として、「電気事業法」上、定められていないものはどれか。
- 電気鉄道用の変電所
- 火力発電のために設置するボイラ
- 水力発電のための貯水池及び水路
- 電気鉄道の車両に設置する電気設備
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この過去問の解説 (3件)
01
電気鉄道用の変電所は、電気事業法で定められている電気工作物になります。
2.定められています。
火力発電のために設置するボイラーは、電気事業法で定められている電気工作物になります。
3.定められています。
水力発電のための貯水池及び水路は、電気事業法で定められている電気工作物になります。
4.定められていません。
電気鉄道の車両に設置する電気設備は、電気事業法で定められていません。
電気事業法で定められている電気工作物とは、発電所、変電所、送電線、配電線、配電線からの電気設備等のことです。
しかし、船舶、電車等の車両は電気工作物には含まれません。
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02
問題にあるボイラや貯水池は、一見すると電気工作物ではなさそうに思えますが、「発電のため」なので電気工作物の範囲に入ります。
逆に、電気を使用するものの電気工作物には入らないものもあり、この点を「船舶・車両または航空機等に設置されるもので他の電気的設備に電気を供給するためのものでないもの、電圧30 V未満の電気的設備であって電圧30 V以上の電気的設備と電気的に接続されていないもの等は除く」と、電気事業法で定めています。
よって、正解は、4 です。
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03
その中で設問の1〜3は電気工作物として定められていますが、
設問4の電気鉄道の車両に設置する電気設備は、
電気工作物から除かれています。
その他電気工作物から除かれているものとして、
航空機に設置される電気工作物や30V以下の電気的設備があります。
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